○更別村ふるさと館管理条例施行規則
平成9年3月24日規則第6号
更別村ふるさと館管理条例施行規則
(目的)
(使用の申請)
第2条 ふるさと館の使用許可を受けようとする者は、使用前に使用許可申請書(
別記第1号様式)により村長の許可を受けなければならない。ただし、屋内広場の個人使用については、口頭により使用の申し出を行い、村長が別に定める使用簿に必要な事項を記載することにより、使用許可申請書の提出があったものとみなす。
(使用料の納付)
第3条 条例第5条第1項の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(
別記第2号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第5条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(
別記第3号様式)を提出しなければならない。
(使用時間)
第6条 ふるさと館の使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 大会議室等 午前9時から午後10時まで
(2) 食品加工研修室 平日は午前9時から午後5時まで、土曜、日曜及び祝日は午前9時から午後5時まで
(休館日)
第7条 ふるさと館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 食品加工研修室及び屋内広場は、毎週月曜日とする。
(2) 毎年12月29日から翌年の1月3日まで
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、その使用について係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件を使用した者は整理を適切に行うこと。
(2) 指定場所以外での火気を使用しないこと。
(3) 許可された場所以外の室を使用しないこと。
(4) はき物の汚れをよく落し、入館すること及びスパイク、下駄等の履物で入館しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(6) 場内外を汚損し、又は施設、設備を損傷しないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 使用を終了した場合は、直ちに原状に復して係員に報告すること。
(施設内行為)
(入館者の規制)
第10条 次の各号の一に該当する者は入館することができない。
(1) 保護者がつかない幼児
(2) その他、施設の管理及び運営に支障があると認められる者
(職員)
第11条 条例第10条に規定する職員については、産業課の職員をもってあてる。
第12条及び第13条 削除
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第34号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第34号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月15日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第5条関係)