○更別村農業者トレーニングセンター管理規則
平成8年3月25日教委規則第2号
更別村農業者トレーニングセンター管理規則
(目的)
(指定管理による管理)
第2条 条例第16条の規定により指定管理者にトレーニングセンターの管理及び運営を行わせる場合においては、次条、第6条、第7条並びに第9条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条の2及び第4条第7号の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第3条の2から第5条までの見出し中及び規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(使用の許可)
第3条 トレーニングセンターの使用許可を受けようとする者は、使用前に使用許可申請書(
別記第1号様式)により更別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。ただし、個人が使用する場合においては、別に定める使用簿に必要事項を記載してこれに代えることができる。
(使用料の納付)
第3条の2 条例第7条の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当することとし、使用許可申請の際、その旨を記載し提出しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第5条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(
別記第2号様式)を提出しなければならない。
(開館時間)
第6条 トレーニングセンターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 トレーニングセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日とする。ただし、11月から翌年3月までは除く。
(2) 年末年始
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、その使用について次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 飲食又は喫煙は、指定の場所を使用すること。
(3) 使用に当っては、他の使用者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(4) 使用後は、定められた場所について通常的な清掃を行うほか、使用した器具、備品等については整理整頓を行うこと。
(5) 許可を受けた使用時間を厳守し、特別の事情が生じた場合を除いて速やかに退去すること。
(6) 定められた注意事項を厳守すること。
(7) その他職員等の指示に従うこと。
(特別施設等の申請)
第9条 条例第11条の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用許可申請の際、特別施設等承認申請書(
別記第3号様式)をあわせて提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(入館者の規制)
第10条 次の各号の一に該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者が伴わない未就学者
(2) その他明らかに場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第11号)
この規則は、平成20年6月9日から施行する。
附 則(令和4年9月14日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条の2の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に更別村農業者トレーニングセンターの管理を行わせるときは、当該管理を行わせることとなる日(以下「管理開始日」という。)前に教育委員会がした使用の許可及び処分については、管理開始日以後におけるこの規則による改正後の更別村農業者トレーニングセンター管理規則の相当規定に基づいて指定管理者がした使用の許可及び処分とみなす。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第9条関係)