○更別村農村環境改善センター管理規則
平成8年3月25日教委規則第1号
更別村農村環境改善センター管理規則
(目的)
(使用の申請)
第2条 改善センターの使用許可を受けようとする者は、使用前に使用許可申請書(
別記第1号様式)により教育委員会の許可を受け、使用料を納付しなければならない。
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条例第7条の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第3条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当することとし、使用許可申請の際、その旨を記載し提出しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第4条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(
別記第2号様式)を提出しなければならない。
(使用時間)
(休館日)
第6条 改善センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 年末年始とする。ただし、図書室については、年末年始のほか、毎週火曜日、国民の祝祭日とする。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、その使用について係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件を使用した者は、必ず整理を適切に行うこと。
(2) 指定場所以外での火気を使用しないこと。
(3) 許可された場所以外の部屋を使用してはならない。
(4) はき物の汚れをよく落し、入館すること及びスパイク等施設に損傷を与えるおそれのあるはき物で入館しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食又は喫煙しないこと。
(6) 場内外を汚損し、又は施設、設備を損傷しないこと。
(7) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 使用を終了した場合は、直ちに原状に復して係員に報告すること。
(特別施設等の申請)
第8条 条例第11条の規定により特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用許可申請の際、特別施設等承認申請書(
別記第3号様式)をあわせて提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(入館者の規制)
第9条 次の各号の一に該当する者は、入館することができない。
(1) 保護者が伴わない未就学者
(2) その他明らかに場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 図書室については、当分の間、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日のうち、各月の火曜日から金曜日までの間に到来する休日については休室とする。
附 則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第7号)
この規則は、平成20年6月9日から施行する。
附 則(平成21年教委規則第13号)
この規則は、平成21年2月20日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第8条関係)