○更別村コミュニティプール管理規則
平成5年3月24日教委規則第3号
更別村コミュニティプール管理規則
(目的)
(指定管理による管理)
第2条 条例第13条の規定により指定管理者にプールの管理及び運営を行わせる場合においては、次条、第5条、第6条、第7条並びに第11条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第3条の2及び第4条第7号の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、次条から第4条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第3条の2及び第4条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(使用の許可)
第3条 プールの使用許可を受けようとする者は、あらかじめ更別村コミュニティプール使用許可申請書(
別記様式)により更別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受け、使用料を納付しなければならない。ただし、個人で使用する場合においては、別に定める使用簿に必要事項を記載し、これに代えることができる。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用料の納付)
第3条の2 条例第8条の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当することとし、使用許可申請の際、その旨を記載し提出しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
(開館期間)
第5条 プールの開館期間は、5月から9月までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開館時間)
第6条 プールの開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 午前10時から午後8時までとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、保護者を伴わない中学生以下の個人使用は、午後6時までとする。
(休館日)
第7条 プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更し又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週火曜日とする。ただし、7月、8月は除く。
(使用の制限)
第8条 次の各号に該当する者は、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 飲酒者
(2) 保護者のつかない幼児
(3) 伝染性疾病中の者
(4) その他、施設の管理及び運営に支障があると認められる者
(使用者の遵守事項)
第9条 プールを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物及びこれに類するものを持ち込まないこと。
(2) 使用許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。
(3) 飲食又は喫煙する者は、指定の場所を使用すること。
(4) 他の使用者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(5) 備付物品の取扱いを適切に行うこと。
(6) 水着及び水泳帽子を着用すること。
(7) 個人使用の場合、飛び込みはしないこと。
(8) その他、職員の指示に従うこと。
(引率責任者及び付添人)
第10条 団体で使用する場合は、引率責任者を必ず1名以上置き、適切な指導をしなければならない。
2 就学前の者が使用するとき、又は中学生以下の者が午後6時以降に使用するときは、保護者等責任のある者が付添人として同伴しなければならない。
(販売行為等の禁止)
第11条 使用者は、プール又は敷地内において、物品その他の物を販売し、若しくは金品の寄附募集等の行為を行ってはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときはこの限りでない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 更別村民水泳プール管理規則(昭和62年教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附 則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、平成20年6月9日から施行する。
附 則(平成24年教委規則第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(令和4年9月14日教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第3条の2の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に更別村コミュニティプールの管理を行わせるときは、当該管理を行わせることとなる日(以下「管理開始日」という。)前に教育委員会がした使用の許可及び処分については、管理開始日以後におけるこの規則による改正後の更別村コミュニティプール管理規則の相当規定に基づいて指定管理者がした使用の許可及び処分とみなす。
(別記様式)(第3条関係)