○更別村公園設置条例施行規則
平成5年3月24日規則第4号
更別村公園設置条例施行規則
更別村公園設置条例施行規則(昭和63年規則第4号)の全部改正(平成5年3月規則第4号)
(目的)
(許可申請書)
第2条 条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、当該行為をしようとする7日前までに公園施設内行為許可申請書(
別記第1号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定に基づき申請し、許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した公園施設内行為許可変更申請書(
別記第2号様式)を速やかに村長に提出しなければならない。
(許可書)
(使用料の納付)
第3条の2 条例第6条の2の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときはこの限りではない。
(使用料の減免)
第3条の3 条例第8条の2の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
2 前項第1号、第2号及び第4号から第6号までの規定は、プラムカントリーの使用料には適用しない。
3 第1項の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用料減免申請書(
別記第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第3条の4 条例第8条の3ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(
別記第4号様式)を提出しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 施設を使用する者の遵守事項は、村長が施設の利用区分に応じ別に定めて施設に掲示する。
(損害賠償)
第5条 使用者は、その使用により施設を損傷し、又は滅失したときは、村長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第40号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式の2(第3条関係)
別記第2号様式(第2条関係)
別記第2号様式の2(第3条関係)
別記第3号様式(第3条の2関係)
別記第4号様式(第3条の3関係)