○更別村公園設置条例
平成5年3月24日条例第11号
更別村公園設置条例
更別村公園設置条例(昭和63年条例第19号)の全部改正(平成5年3月条例第11号)
(目的)
第1条 この条例は、更別村公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 この公園は、村民の憩いの場として整備し、村民の心身の健康増進並びに地域振興を図るための施設として設置する。
(名称及び位置等)
第3条 公園の名称及び位置並びに主な施設の名称は、次のとおりとする。

名称

位置

主な施設の名称

更別農村公園

更別村字更別南1線93番地

更別村字更別633番地

児童遊具

どんぐり公園

プラムカントリー

更別村字更別南4線95番地

更別村字更別南5線95番地

更別村字更別南5線96番地

更別村字更別南6線96番地

パークゴルフ場、児童遊具、ラジコンカーコース、管理・休憩施設

ふるさとプラザ

更別村字更別147番地

更別村字更別189番地

更別村字更別南4線96番地

ふるさと館、イベント広場、ファミリー広場、フラワーゾーン、バーベキューハウス、体験農園

2 前項の表第2項第2号に規定するふるさと館の管理については、別に定める管理条例の定めるところによる。
(行為の制限)
第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 商業その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) その他前各号に準ずる行為をすること。
2 村長は、前項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認める限り、許可を与えることができる。この場合管理上必要な範囲で条件を付すことができる。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項及び第2項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更し、土石、草類を採取し、又は木を折損伐採すること。
(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみ、その他汚物を捨てること。
(5) 広告又はこれに類するものを表示し、又は頒布すること。
(6) 立ち入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定した以外の場所へ車両等を入れ、又は止めること。
(8) 指定した以外の場所でたき火をすること。
(9) 風紀上好ましくない言動をすること。
(10) 前各号のほか、村長が公園の利用及び管理上、必要があると認めて禁止すること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 村長は、施設の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は工事のためやむを得ないと認められる場合においては、施設を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて、利用を禁止し、又は制限することができる。
2 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、利用を制限することができる。
3 その他村長が必要と認める場合は区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第6条の2 第3条に掲げる公園施設のうち、別表に掲げる施設を使用するものは、同表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(権利の譲渡禁止等)
第7条 この条例の規定により使用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡又は転貸することができない。
(使用許可の取消等)
第8条 村長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他の不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定により許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 施設に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 施設の保全又は公衆の施設利用に著しい支障が生じた場合
(3) 施設の管理上の理由以外の理由に基づく、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料の減免)
第8条の2 村長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条の3 使用料は還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第9条 村長は、公園の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで、及び第8条の規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、別表中「使用料」とあるのを、「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 公園の施設等の維持及び修繕に関する業務
(2) 公園の利用の許可及び利用調整に関する業務
(3) 公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公園の管理上必要と認める業務
(利用料金)
第11条 第6条の2第1項の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により公園の管理を指定管理者に行わせる場合は、公園の有料施設を利用する者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 前項に規定する利用料金の額は、別表の定めによる使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
第12条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則に従い、公園の管理を行わなければならない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は更別村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公園を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(過料)
第14条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第1項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
(3) 第8条第1項又は第2項の規定による村長の命令に違反した者
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第49号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条の2関係)
1 プラムカントリー

区分

単位

使用料(円)

備考

パークゴルフ場

高校生以上(1日)



200


共通シーズン券


5,000

さらべつカントリーパークパークゴルフ場と共通

バーベキューハウス

1炉1回

520


2 ふるさとプラザ

区分

単位

使用料(円)

照明器具未使用

照明器具使用時

イベント広場

1時間

670

1,010

ファミリー広場

670

1,010

バーベキューハウス

1棟1回

520

(1) 使用料の額は、1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて得た額とする。
(2) 前号の使用時間が1時間を超え1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数は切り上げた使用時間とする。
(3) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
(4) 営利を目的として使用する場合は、使用料の3倍の額を徴収する。