○更別村コミュニティプール設置条例
平成5年3月24日条例第4号
更別村コミュニティプール設置条例
(目的)
第1条 この条例は、更別村コミュニティプール(以下「プール」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 このプールは、水泳の普及振興及び水泳をとおして村民の健康の増進を図るとともに、村民のコミュニケーション・憩いの場の施設として設置する。
(名称及び位置)
第3条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 更別村コミュニティプール
位置 更別村字更別南2線96番地1
(管理)
第4条 プールの管理は、更別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれにあたる。
(使用の許可)
第5条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第6条 教育委員会は、プールの使用目的が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 建物及び備付物件を破損又は滅失するおそれのあるとき。
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(3) その他プールの管理運営上適当と認め難いとき。
(使用許可の取消)
第7条 次の各号の一に該当するときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用の許可を取消すことができる。ただし、使用許可の取消しにより生じる損害は補償しない。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第9条 使用料は還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、第8条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その使用により建物、附属施設若しくは備付物件を破損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(職員)
第12条 プールに必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第13条 村長は、プールの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
2 前項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条、第5条及び第6条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条、第9条、第10条並びに第11条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、前条の見出し中及び規定中「職員」とあるのは「指定管理者の職員」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、
別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。
(指定管理者の業務)
第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) プールの維持及び修繕に関する業務
(2) プールの利用の許可に関する業務
(3) プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) プールの安全使用に関する業務
(5) 水泳の普及振興に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がプールの管理上必要と認める業務
(利用料金)
第15条 第8条の規定にかかわらず、第13条第1項の規定によりプールの管理を指定管理者に行わせる場合は、利用者は、指定管理者にプールの利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、
別表に掲げる金額の範囲内において指定管理者が、あらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときについても同様とする。
(指定管理者が行う管理の基準)
(目的の達成)
第17条 指定管理者は、飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他プールの設置目的を効果的に達成するため、必要な事業を行うことができる。
(原状回復義務)
第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は
指定管理条例第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったプールを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(個人情報の保護)
第19条 指定管理者は、プールの管理に当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。次項において同じ。)の取扱いについては、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するものとする。
2 プールの管理の業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 更別村水泳プール設置条例(昭和62年条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第19号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月14日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の更別村コミュニティプール設置条例の規定により発行された共通回数券は、この条例の施行後においても、更別村福祉の里総合センター設置条例(平成16年更別村条例第3号)に規定する更別村福祉の里総合センター及び更別村ふるさと館管理条例(平成9年更別村条例第10号)に規定する更別村ふるさと館の個人使用に限り使用することができる。
3 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の更別村コミュニティプール設置条例の規定により発行された共通回数券については、未使用分があっても現金による還付をしない。
4 指定管理者に更別村コミュニティプールの管理を行わせるときは、当該管理を行わせることとなる日(以下「管理開始日」という。)前に教育委員会がした使用の許可及び処分については、管理開始日以後におけるこの条例による改正後の更別村コミュニティプール設置条例の相当規定に基づいて指定管理者がした使用の許可及び処分とみなす。
附 則(令和5年3月17日条例第7号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(更別村コミュニティプール設置条例の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この条例の施行の際現に更別村コミュニティプールの管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の更別村コミュニティプール設置条例第19条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 専有使用 |
区分 | 使用料(円) |
25mプール | 1時間につき 1,830 |
2 個人使用 |
区分 | 使用料(円) |
1日 | 回数券 (6枚) | 1か月券 | 1コース |
小中学生 | 100 | 500 | 700 | 1時間につき 260 |
高校生 | 210 | 1,050 | 1,470 |
大人 | 310 | 1,550 | 2,170 |
備考 (1) 1コースの使用料は、1日、回数券又は1か月券に加算される。 (2) 使用料の額は、1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて得た額とする。 (3) 前号の使用時間が1時間を超え1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数は切り上げた使用時間とする。 (4) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。 (5) 営利を目的として使用する場合は、使用料の3倍の額を徴収する。 |