○更別村運動広場管理規則
昭和62年3月12日教委規則第3号
更別村運動広場管理規則
(目的)
第1条 この規則は、更別村運動広場設置条例(昭和62年条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、更別村運動広場(以下「運動広場」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 運動広場の管理運営は、更別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用時間)
第3条 運動広場の使用時間は、原則として、日の出から日没までとする。ただし、夜間照明施設の使用時間は、原則として日没30分前から午後10時までとする。
(使用の許可)
第4条 運動広場の使用許可を受けようとする者は、あらかじめ運動広場使用許可申請書(別記第1号様式)により教育長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、個人が使用し、照明施設を使用しない場合においては、別に定める使用簿に必要事項を記載してこれに代えることができる。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、管理運営上必要があると認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
3 条例第6条の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用の禁止)
第5条 次の各号の一に該当するときは、運動広場の使用を禁止する。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(使用許可の取消)
第6条 次の各号の一に該当するときは、許可の条件を変更し、又は使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用者の遵守事項)
第7条 運動広場を使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用許可を受けた場所以外には立ち入らないこと。
(2) 飲食又は喫煙する者は、指定の場所を使用すること。
(3) 使用にあたっては、他の使用者に迷惑を及ぼす行為はしないこと。
(4) 使用後は定められた場所については通常的な清掃を行うほか、使用した器具、備品等の整理整頓を行うこと。
(5) 許可を受けた使用時間を遵守し、特別な事情が生じた場合を除いて速やかに退去すること。
(6) 条例、規則等を遵守するほか、注意事項等を遵守すること。
(7) その他、職員等の指示に従うこと。
(特別施設等の設置)
第8条 使用者は、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ、特別施設等承認申請書(別記第2号様式)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。
(賠償)
第9条 使用者は建物、設備若しくは備品等をき損し、又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(使用料の減免)
第11条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当することとし、使用許可申請の際、その旨を記載し提出しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第3号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成14年教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、平成20年6月9日から施行する。
附 則(令和4年3月15日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第8条関係)