○更別村運動広場設置条例
昭和62年3月12日条例第12号
更別村運動広場設置条例
(目的)
第1条 この条例は、更別村運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 この運動広場は、村民の健康増進並びに体育、スポーツの振興を図るための施設として設置する。
(名称及び位置等)
第3条 運動広場の名称及び位置並びに主な施設の名称は、次のとおりとする。
運動広場の名称 | 位置 | 主な施設の名称 |
更別運動広場 | 更別村字更別南1線95番地 更別村字更別南1線93番地 更別村字更別633番地 | 多目的広場、野球場、ソフトボール場、ジョギングロード、テニスコート、管理棟 |
上更別運動広場 | 更別村字上更別北通東5番地 更別村字上更別南13線105番地 | 多目的広場、ゲートボール場、テニスコート兼駐車場 |
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、運動広場の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(使用許可)
第5条 運動広場を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、運動広場の管理上必要があるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、
別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 単位 | 専有使用料(円) |
照明施設未使用 | 照明施設使用 |
野球グランド 1面 | 1時間 | 950 | |
ソフトボールグランド1面 | 640 | 960 |
テニスコート 1面 | 480 | 720 |
ゲートボールコート1面 | 160 | |
(1) 照明施設を使用する場合に限っては、専有されていなくても使用料を納付するものとする。
(2) 使用料の額は、1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて得た額とする。
(3) 前号の使用時間が1時間を超え1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数は切り上げた使用時間とする。
(4) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
(5) 営利を目的として使用する場合は、使用料の3倍の額を徴収する。