○更別村柔剣道場管理規則
昭和57年11月27日教委規則第8号
更別村柔剣道場管理規則
(目的)
(指定管理による管理)
第2条 条例第15条の規定により指定管理者に道場の管理及び運営を行わせる場合においては、次条、第4条、第5条並びに第10条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条、第9条第7号並びに第13条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条の見出し中及び規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第5条第2項及び第11条の規定中「職員」とあるのは「指定管理者の職員」と読み替えるものとする。
(開館時間)
第3条 道場の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、更別村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 道場の休館日は、年末年始と毎週火曜日とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更し又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第5条 道場を使用しようとする団体等は、
別記第1号様式の申請書により、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 個人が使用する場合においては、前項の規定にかかわらず当日職員に申し出て許可を受けることができる。
3 教育委員会は、前項の許可を与える場合において管理上、必要があると認めるときは、その使用について必要な条件を付することができる。
(使用の禁止)
第6条 次の各号の一に該当するときは、道場の使用を禁止する。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 道場の建物又は諸設備をき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(使用料の納付)
第8条 条例第7条の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、次の各号の一に該当することとし、使用許可申請の際、その旨を記載し提出しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
(特別設備の承認)
第10条 特別の設備を設け、又は特別物件を搬入しようとするものは、使用許可申請の際、教育委員会の承認を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は、職員の指示に従い別に定める使用者の遵守事項を守らなければならない。
(入館者の規制)
第12条 次の各号の一に該当する場合は、入館することができない。
(1) 保護者が同伴しない未就学児童
(2) 明らかに場内の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(損害賠償)
第13条 使用者が施設及び設備を損傷し又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この規則は、昭和57年12月1日から施行する。
附 則(昭和58年教委規則第2号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(平成8年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年教委規則第2号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、平成20年6月9日から施行する。
附 則(令和4年3月15日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則(令和4年9月14日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。ただし、第8条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に更別村柔剣道場の管理を行わせるときは、当該管理を行わせることとなる日(以下「管理開始日」という。)前に教育委員会がした使用の許可及び処分については、管理開始日以後におけるこの規則による改正後の更別村柔剣道場管理規則の相当規定に基づいて指定管理者がした使用の許可及び処分とみなす。
別記第1号様式(第5条関係)
別記第2号様式(第9条関係)