○更別村墓地条例
昭和55年3月21日条例第8号
更別村墓地条例
更別村墓地使用条例(昭和37年条例第6号)の全部改正(昭和55年3月条例第8号)
(趣旨)
第1条 更別村墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に規定する「墓地」をいい、以下「墓地」という。)の設置、使用その他必要な事項はこの条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。

名称

位置

更別墓地

河西郡更別村字更別552番地

上更別墓地

河西郡更別村字上更別南14線114番地の1

(墓地の種類等)
第2条の2 墓地には、次の区分を設ける。
(1) 一般墓地(自由な碑石形像類を設置する墓地)
(2) 無縁墓地(無縁故者を埋葬又は埋蔵する墓地)
2 一般墓地は、1等地、2等地、3等地及び等外地に区分し、村長がこれを定める。
3 許可する墓地の位置は、村長が指定する。
(使用者の資格)
第2条の3 墓地を使用できる者は、本村に住所を有する者とする。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 等外地の使用許可は使用料を納付する能力のない者に、無縁墓地は行旅死亡人等に使用させるものとする。
(許可区画数及び面積)
第4条 墓地の許可区画数は一戸につき、更別墓地については2区画、上更別墓地については1区画とする。ただし、申請者が特に必要とする場合で村長が特別の理由があると認めたときは更別墓地にあっては1区画又は4区画、上更別墓地にあっては2区画を許可することができる。
2 前項の規定にかかわらず、等外地及び更別墓地の14.52m(4.4坪)区画並びに無縁墓地は1区画とする。
(使用の制限)
第4条の2 墓地には、使用許可を受けた者の親族以外の者を埋葬又は埋蔵してはならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第5条 墓地を使用しようとする者は、別表に定める使用料を使用許可の際納付しなければならない。
2 使用料は、永代使用料とする。
(使用料の還付)
第6条 墓地の一部又は全部を返還するものがあっても、既納の使用料は還付しない。ただし、公益上の必要が生じて村長が墓地の返還を命じたときは、既納使用料の全額を還付する。
(使用権の移転)
第7条 墓地の使用権は、相続人が継承するとき、及び相続人のないときに親族に譲渡するほか、これを移転し又は貸付することができない。
2 前項により使用する権利を移転したときは、村長に届け出なければならない。
(墓地の返還)
第8条 墓地の使用許可を受けた者が、改葬若しくはその他の事由により、墓地の一部又は全部が不用になったときは、原形に復しこれを返還しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年条例第37号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)

名称

区分

1区画の面積

使用料(単位 円)

適要

1区画

2区画

4区画

更別墓地

一般墓地

1等地

4.95m(1.5坪)

5,000

10,000

20,000

墓地内中央通路の側近から1列目

14.52m(4.4坪)

15,000



2等地

4.95m(1.5坪)

3,500

7,000

14,000

墓地内中央通路の側近から2列目、3列目、4列目

14.52m(4.4坪)

10,500



等外地

4.95m(1.5坪)

無料



墓地内中央通路の側近から3列目の250番

無縁墓地

4.95m(1.5坪)

無料



墓地内中央通路の側近から4列目の249番

上更別墓地

一般墓地

2等地

21.0m(6.3坪)又は22.5m(6.8坪)

3,500

7,000


等外地及び69番、70番を除く全区画

等外地

5.73m(1.7坪)

無料



等外地3番から13番までの全区画

無縁墓地

22.5m(6.8坪)

無料



2等地69番、70番