○更別村憩の家設置及び管理に関する規則
昭和50年12月19日規則第9号
更別村憩の家設置及び管理に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、更別村憩の家設置及び管理に関する条例(昭和50年更別村条例第35号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、更別村憩の家(以下「憩の家」という。)の使用に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 条例第5条の規定により憩の家の使用許可を受けようとするときは、使用前に更別村憩の家使用許可申請書(別記第1号様式)を提出し、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項により使用の許可を受けた者に対して使用許可書(別記第1号様式の2)を交付する。
(使用の条件)
第3条 村長は、条例第5条第2項の規定により、公益を害するおそれがあると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、その使用を許可せず、又はその使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の条件に違反したとき。
(2) この規則に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(使用料の納付)
第5条 条例第6条の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(使用料の減免)
第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(別記第2号様式)をあわせて提出しなければならない。
2 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
3 村長は、第1項により許可を受けた者に対して使用料減免承認書(別記第2号様式の2)を交付する。
(使用料の還付)
第7条 条例第8条の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定により還付の決定を受けた者に対して使用料還付決定書(別記第3号様式の2)を交付する。
(使用時間)
第8条 憩の家の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、村長が特別の事由があると認めたときはこの限りでない。
(特別施設等の申請)
第9条 条例第10条の規定により、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、使用許可申請の際、特別施設等承認申請書(別記第4号様式)をあわせて提出し、村長の承認を受けなければならない。
2 村長は、前項の規定により承認を受けた者に対して特別施設等使用許可書(別記第4号様式の2)を交付する。
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、その使用について担当又は村長の指定する管理人の指示に従い、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取扱及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気は使用しないこと。
(3) 村長の承認を受けたもののほか、憩の家の内外において物品の販売若しくは金品の寄付募集行為をし、又はさせないこと。
(4) 許可された使用場所以外の室を使用しないこと。
(5) 使用の終った場合は、直ちに原状に回復して、担当又は村長の指定する管理人の点検を受けなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第12号)
この規則は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年規則第30号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年12月20日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式の2(第2条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
別記第2号様式の2(第6条関係)
別記第3号様式(第7条関係)
別記第3号様式の2(第7条関係)
別記第4号様式(第9条関係)
別記第4号様式の2(第9条関係)