○更別村重度心身障害年金条例
昭和50年4月1日条例第12号
更別村重度心身障害年金条例
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の増進を図るため重度心身障害者に対して、重度心身障害年金(以下「年金」という。)を支給することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例で「重度心身障害者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(15歳未満の者にあっては当該対象者)のうち、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める1級又は2級に該当する者
(2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害と判定(知能指数がおおむね35以下)された者
2 この条例で「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、現に重度心身障害者と生計を共にし世帯を同じくするものをいう。
(年金の支給)
第3条 年金は、毎年7月15日現在において更別村に引き続き1年以上住所を有する重度心身障害者又は保護者に支給する。ただし、受給権者が死亡した場合の当該年度の年金は、保護者又は同居の親族に給付する。
2 心身障害者の収容援護施設(以下「施設」という。)に入所のため、本村に住所を有する重度心身障害者で保護者が本村に住所を有していないときは、支給しない。
(年金の額)
第4条 年金は、年額12,000円とする。
(申請及び裁定)
第5条 年金は、本人又は保護者の申請に基づいて、村長がその支給を裁定する。
(資格の喪失)
第6条 受給権者が次の各号の一に該当するに至った場合は、当該年金を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 更別村に住所を有しなくなったとき。
(3) 重度心身障害者が第2条第1項に該当しなくなったとき。
(4) その他村長において、その支給が適当でないと認めたとき。
2 前項第2号に該当する者のうち、本村以外の施設に入所する重度心身障害者で、入所しないとすれば本村に住所を有すると認められる者又は本村に住所を有する保護者の世帯に属すると認められる者については、当該年金の受ける権利は失わない。
(譲渡及び担保の禁止)
第7条 年金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。
(届出の義務)
第8条 重度心身障害者が次の各号の一に該当する場合は、本人又は保護者は、村長にその事実を届出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 第6条第1項第1号から第3号の規定に該当したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。