○更別村社会福祉センター管理規則
昭和45年10月1日規則第7号
更別村社会福祉センター管理規則
(目的)
第1条 この規則は、更別村社会福祉センター条例(昭和45年条例第18号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請)
第2条 条例第4条の規定により、福祉センターの使用許可を受けようとするものは、使用前に使用許可申請書(別記第1号様式)により村長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第2条の2 条例第8条の規定による使用料は、使用許可を受けた後使用する前までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。
(特別施設等の承認申請)
第3条 条例第12条の規定により、特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするものは、前条の規定により使用許可申請の際、特別施設等承認申請書(別記第2号様式)をあわせて提出し、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第9条第4号の規定により使用料の減免を受けようとするものは、使用許可申請の際、使用料減免申請書(別記第3号様式)をあわせて提出しなければならない。
2 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用する場合
(2) 村又は教育委員会が適当と認める活動を行う団体が使用する場合
(3) 村内の幼稚園、小中学校及び高等学校が使用する場合
(4) 村内の少年団及びその母集団が使用する場合
(5) 村内に住所を有する高校生以下の者及び更別農業高校生が使用する場合
(6) 村内に住所を有し、かつ身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が使用する場合
(7) 村長が特に必要と認める場合
(使用料の還付)
第5条 条例第10条の規定により、使用料の還付を受けようとするものは、使用料還付申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(使用時間)
第6条 福祉センターの使用時間は、9時から22時までとする。ただし、翌日にまたがる使用許可を得た場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、その使用について、担当の指示に従い特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 備付物件の取り扱い及び一般入場者の整理を適切に行うこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外では、火気を使用しないこと。
(3) はき物の汚れをよく落し、下駄、スパイクをはいて入ってはならない。
(4) 村長の承認を受けた者のほか、福祉センターの内外において、物品の販売若しくは金品の寄附募集等の行為をし、またさせないこと。
(5) 映画会、演劇会、音楽会、舞よう会、その他これに準ずる催物のために使用するものは、少なくとも使用日の3日前までに、そのプログラムを定め村長に届出なければならない。
(6) 使用を終った場合は、直ちに原状に回復して担当の点検を受けなければならない。
(7) 許可された使用場所以外の室を使用してはならない。
(施設の管理)
第8条 福祉センターの管理は、住民生活課が行う。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成8年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年規則第16号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成されている様式については、当分の間、適宜修正の上使用することができる。
別記第1号様式(第2条関係)

別記第2号様式(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)