○更別村社会福祉センター条例
昭和45年10月1日条例第18号
更別村社会福祉センター条例
(目的)
第1条 この条例は、更別村社会福祉センター(以下「福祉センター」という。)の設置、管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 この福祉センターは、村民の文化向上と福祉増進に寄与するための施設として、更別村字更別南1線93番地に設置する。
(管理)
第3条 福祉センターは、常に善良な管理をもって、その目的を達成するよう努めなければならない。
(使用許可)
第4条 福祉センターを使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合において福祉センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 村長は、福祉センターの使用目的が次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用を許可しないことができる。
(1) 建物及び備付物件を破損又は滅失するおそれのあるもの
(2) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあるとき、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員に利益となると認められるもの
(3) その他、福祉センターの管理運営上適当と認め難いもの
(使用期間)
第6条 福祉センターを引き続き3日以上使用することはできない。ただし、村長が特別必要と認めるとき又は福祉センターの管理運営上支障がないと認めるときはこの限りでない。
第7条 前条の規定にかかわらず、福祉センターの全部若しくは一部及び附属施設を1年以上同一の者に独占的に利用させるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項に定める議会の議決を得なければならない。
(使用料)
(使用料の減免)
第9条 村長は特に必要と認めた場合は、前条に定める使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合はその全額又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となった場合
(2) 第13条各号の規定により使用許可の取り消し、又は使用を停止されたとき及び使用条件を変更されたとき。
(3) 使用日の前日までに、使用許可の取り消し又は変更の申し出があって村長がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、福祉センターの使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(特別施設等の設置)
第12条 使用者は、その使用にあたって、特別の設備を設け又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(使用許可の取消等)
第13条 次の各号の一に該当するときは、村長はその使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても村長は賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は福祉センターの運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第5条各号に該当すると認められるに至ったとき。
(原状回復の義務)
第14条 使用者は使用を終了したとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用前の状態に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 使用者は、その使用により建物、附属施設若しくは備付物件を破損し、又は滅失したときは、村長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条及び別表の改正規定は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則(昭和62年条例第21号)
この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例、公布の日から施行する。
附 則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第36号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)

区分

単位

使用料(円)

夏

冬

大ホール

1時間

730

880

ステージ

360

440

小会議室

510

620

和室A

360

440

和室B

160

200

和室C

160

200

老人研修娯楽室

440

530

(1) 夏冬の期間区分は、次のとおりとする。
夏 5月から10月まで
冬 11月から4月まで
(2) 使用料の額は、1時間当たりの使用料に使用時間数を乗じて得た額とする。
(3) 前号の使用時間が1時間を超え1時間未満の端数がある場合は、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数は切り上げた使用時間とする。
(4) 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含むものとする。
(5) 営利を目的として使用する場合は、使用料の3倍の額を徴収する。