○更別村火葬場条例
昭和41年3月18日条例第5号
更別村火葬場条例
(趣旨)
第1条 更別村火葬場(以下「火葬場」という。)の設置、使用その他必要な事項は、この条例の定めるところによる。
(設置)
第2条 火葬場を次のとおり設置する。
(使用の手続)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、村長に願出て許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けた者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、納付後使用の取消しをすることがあってもこれを還付しない。ただし、村長において特別の事情ありと認めるときは、この一部又は全部を還付することができる。
(使用料の免除)
第5条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を徴収しない。
(1) 使用料を納付する資力がないと認めたとき。
(2) その他特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に存する更別村火葬場は、この条例により設置されたものとみなす。
3 この条例施行後、更別村火葬場使用条例(昭和37年条例第7号)は、廃止する。
附 則(昭和45年条例第9号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年条例第13号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第36号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 単位 | 使用料(円) |
村内住民 | 村外住民 |
満15歳以上 | 1体 | 8,400 | 12,600 |
満15歳未満(死たい児を含む。) | 1体 | 6,300 | 9,400 |