○更別村国民健康保険条例
昭和34年4月1日条例第2号
更別村国民健康保険条例
第1章 村が行う国民健康保険の事務
(村が行う国民健康保険の事務)
第1条 村が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号の定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
第7条 削除
(出産育児一時金)
第8条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として、30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 村は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 村は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所の設置
(2) 療養のために必要な用具の貸付け
(3) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
3 村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 村は、被保険者である世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 基金
(設置の目的)
第14条 国民健康保険事業の円滑な運営に資するため国民健康保険事業基金を設置する。
第14条の2 基金として積み立てる額は、更別村国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第14条の3 基金に属する現金は、指定金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとする。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第14条の4 基金の運用から生ずる収益は、すべてこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用等)
第14条の5 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は各会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(処分)
第14条の6 村長は、第14条に規定する基金の設置の目的のため必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第14条の7 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、村長が別に定める。
第8章 雑則
(財産の管理方法)
第15条 国民健康保険特別会計に属する財産は、財務会計制度に関する法令及び条例又は規則の定めるところにより管理するものとする。
第9章 罰則
第16条 村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第17条 村は、世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第18条 村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第19条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
2 更別村国民健康保険条例(昭和32年条例第1号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
8 前項の規定により本村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附 則(昭和37年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 助産費の支給、病院又は診療所へ収容した場合における給食の給付については、昭和38年4月1日以降事実の発生した日から適用する。
附 則(昭和39年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前の準備金積立金に属していた預金、有価証券等は、この条例で定める基金に属する基金とする。
3 一部負担金については、昭和40年1月1日以降事実の発生した日から適用し、昭和40年1月1日以前の分については、従前の例による。
附 則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附 則(昭和50年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第8条の適用は、昭和50年4月1日以降事実の発生した日から適用し、昭和50年4月1日以前の分については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例第8条第2項の規定は、この条例施行の日から6ケ月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和54年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第8条の適用は、昭和54年12月1日以降事実の発生した日から適用し、昭和54年12月1日以前の分については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第8条第1項の適用は、昭和57年3月1日以降事実の発生した日から適用し、昭和57年3月1日以前の分については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第16条及び第17条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年条例第26号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附 則(昭和60年条例第2号)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第9条の規定は、昭和60年4月1日以降事実の発生した日から適用し、昭和60年4月1日前の分については、なお従前の例による。
附 則(昭和60年条例第13号)
1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第8条第1項の規定は、昭和61年3月1日以降事実の発生した日から適用し、昭和61年3月1日前の分については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成4年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第8条第1項の規定は、平成4年4月1日以降事実の発生した日から適用し、平成4年4月1日以前の分については、なお従前の例による。
附 則(平成6年条例第18号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第10条から第12条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成14年条例第30号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の更別村国民健康保険条例第8条の適用は、平成18年10月1日以降事実の発生した日から適用し、平成18年10月1日前の分については、なお従前の例による。
附 則(平成20年条例第11号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用)
2 施行日前に出産した被保険者に係る更別村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附 則(平成23年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用)
2 施行日前に出産した被保険者に係る更別村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成26年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(適用)
2 施行日前に出産した被保険者に係る更別村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附 則(平成27年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の更別村国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附 則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る更別村国民健康保険条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月10日条例第1号)
(施行期間)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る条例第8条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年9月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。