○様似町火葬場条例
昭和42年3月14日条例第25号
様似町火葬場条例
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基づく火葬場の設置及び管理並びに使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

火葬場の名称

位置

様似町葬斎場

様似町栄町147番地

(使用許可)
第3条 火葬場を使用しようとする者は、その日時を申し出て町長の許可を受けなければならない。この場合において、使用する日時の同じ出願者が2人以上あるときは、出願の順序によって使用させる。
第4条 前条の許可は、火葬許可証をもって火葬場使用許可証とみなす。
(使用料)
第5条 火葬場を使用する者から別表に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又は貧困その他の事由により町長が特に認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(町長への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月15日条例第24号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月23日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年12月28日条例第24号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月17日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年6月1日から適用する。
附 則(平成元年3月14日条例第27号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月20日条例第7号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年7月2日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月12日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

単位

金額

15歳以上の死体

1体

10,000円

15歳未満の死体

1体

7,000円

死産児

1体

4,000円

四肢等の身体の一部

1件

4,000円

胞衣産褥(じよく)物その他の汚物

1件

2,000円

備考
本町の住民以外の者が様似町葬斎場を使用する場合は、規定使用料の10割を加算する。