○様似町住宅新築リフォーム等支援補助金交付要綱
平成26年3月31日告示第32号
様似町住宅新築リフォーム等支援補助金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住宅の新築工事、増改築工事又はリフォーム(以下「新築リフォーム等工事」という。)を行う者に対し工事費の一部を補助することにより、町民が安心して快適に暮らすための住環境の向上と産業の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 自ら所有し居住する戸建、長屋、併用住宅及び共同住宅で、居住の用に供する部分をいう。
(2) 新築工事 住宅を新たに建築することをいう。
(3) 増改築工事 既存の住宅に増築すること、又は既存の住宅の一部を解体し造り替えることをいう。
(4) リフォーム工事 既存の住宅の機能や性能を維持・向上するための工事で、次に掲げるものをいう。
ア 基礎、土台、柱、梁、筋交い、内壁、天井、床等の修繕工事又は補強工事
イ 外壁、屋根等の改修工事及び塗装工事
ウ 避難設備、防火設備、換気設備等の設備工事
エ 間取りの変更及び開口部の新設等の改修工事
オ 台所、浴室又は便所を改修する工事
カ 建具の取替え等の工事
キ 断熱、機密又は遮音工事
ク 屋内給排水管の新設及び劣化改修工事
ケ 様似町水道事業の設置に関する条例(昭和42年様似町条例第14号)に定める給水区域を除く地域における自家水道施設の新設又は改修工事
コ その他住宅の機能や性能を維持・向上するための工事
(5) 町内建設業者 町内に営業所を有する法人又は町内に住所を有する個人事業者をいう。
(6) 空き家改修工事 様似町空き家・空き地バンク制度(平成30年告示第33号)に基づき登録された住宅を取得し、同項第3号又は第4号の工事を行うことをいう。
(補助の対象工事等)
第3条 補助の対象となる工事は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町内建設業者が行う新築リフォーム等工事
(2) 新築リフォーム等工事に要する費用が50万円以上のもの
(3) この要綱による補助金の交付を受けた同一住宅又は同一人で、前回の補助金交付日から10年以上経過していること。
2 前項第2号に規定する新築リフォーム等工事に要する費用には、次の各号に掲げる額は含まないものとする。
(1) 住宅と当該住宅以外の部分を併せた新築リフォーム等工事の場合は、当該住宅以外の部分の工事に要した費用
(2) 様似町水洗便所改造等資金助成規則(平成10年様似町規則第7号)の規定に基づく融資あっせん又は普及対策奨励金を受けたときは、当該工事に要した費用
(3) 様似町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年様似町訓令第6号)の規定に基づく補助金を受けたときは、当該工事に要した費用
(4) 様似町ウタリ住宅改良資金貸付条例(昭和48年様似町条例第10号)の規定に基づき貸付を受けたときは、当該工事に要した費用
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく日常生活用具(住宅改修)の給付を受けたときは、その給付の対象となる費用
(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費の給付を受けたときは、その給付の対象となる費用
(7) 公共工事の施行に伴う補償等を受けたときは、当該工事に要した費用
(8) 様似町結婚新生活支援事業補助金交付要綱(令和7年様似町告示第24号)の規定に基づく補助金を受けたときは、当該工事に要した費用
(9) その他補助金の交付が適当でないと認められる費用
(補助対象者)
第4条 補助金を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、町長がその他特に必要があると認める場合は、この限りではない。
(1) 本町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民票に記載されている者)又は新築リフォーム等工事後住所を有し、10年以上入居が見込める者
(2) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申込者」という。)及び同一世帯に属する者全員が町税等を滞納していないこと。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の額は、次の各号により、新築リフォーム等工事に要する費用の100分の10に相当する額とする。
(1) 新築工事については100万円を上限とする。
(2) リフォーム等工事については50万円を上限とする。
2 第2条第1項第6号に規定する、空き家改修工事についての補助額は、増改築リフォーム等工事に要する費用の100分の30に相当する額とし、300万円を上限とする。
3 前項の補助金を算出する際、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申込み)
第6条 申込みは、工事着手前に様似町住宅新築リフォーム等支援補助金申込書(以下「申込書」という。別記様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 工事の内容及び費用がわかる書類(図面及び内訳書等)。ただし、外部改修のみの場合については、図面を省略することができる。
(2) 写真(工事前の状況を撮影したもの)
(3) 確認申請書又は工事届の写し(建築確認申請書については、一部地域を除き、新築工事又は10m以上の増築工事の場合)
(4) 調査等同意書(別記様式第2号)
(5) 建築後住所を有する旨の確約書及び住民票の写し(町外の者のみ)
(6) 町税等の滞納がない旨を証明する書類(町外の者のみ)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、第1項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、その結果を様似町住宅新築リフォーム等支援補助金審査結果通知書(以下「審査結果通知書」という。別記様式第3号)により申込者に通知するものとする。
4 町長は、第1項の申込書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申込者はこの現地調査等に協力しなければならない。
(申込み内容の変更)
第7条 申込み内容に次の各号のいずれかに該当する変更が生じたとき又は工事を中止するときは、様似町住宅新築リフォーム等支援補助金申込(変更・取消)届(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 施工業者の変更
(2) 工事費の変更
(3) 工事内容の変更
2 町長は、前項に規定する変更及び取消しの届が提出されたときは、審査のうえ様似町住宅新築リフォーム等支援補助金変更承諾書(別記様式第5号)により申込者に通知するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 第6条の規定による申込みを行い、補助対象として適当であることの通知を受けた申込者で新築リフォーム等工事の完了した者は、補助金の交付申請を行うことができる。
2 前項の規定による申請は、様似町住宅新築リフォーム等支援補助金交付申請書(以下「申請書」という。別記様式第6号)に関係書類を添えて、新築リフォーム等工事の完了した日から30日以内に町長に提出しなければならない。
3 前項に掲げる関係書類は、次の各号に該当するものをいう。
(1) 工事請負契約書(写し)
(2) 工事代金領収書(写し)
(3) 工事設計書(設計図書及び内訳書等)。ただし、外部改修のみの場合については、設計図書を省略することができる。
(4) 検査済証の写し又は登記事項証明書等所有者を明らかにする書類(検査済証の写しは、確認申請を行った場合)
(5) 工事の内容が確認できる写真(工事前後を対比できるもの等)
(6) 調査等同意書(別記様式第2号)
(7) 町税等の滞納がない旨を証明する書類(転入者のみ)
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付)
第9条 町長は、前条の規定による申請書及び関係書類が提出されたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、他の法令に違反したとき。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月18日告示第10号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第31号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式