○様似町国民健康保険条例
昭和34年3月28日条例第13号
様似町国民健康保険条例
目次
第1章 様似町が行う国民健康保険(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条―第8条)
第5章 保健事業(第9条―第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 過料(第13条―第16条)
附則
第1章 様似町が行う国民健康保険
第1条 様似町(以下「町」という。)が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として、48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第5章 保健事業
第9条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) レクリェーション
(5) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業
2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業を行う。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 被保険者でない者に第9条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第12条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 過料
第13条 世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてもこれに応じない場合においては、その者を10万円以下の過料に処する。
第14条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命じられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料に処する。
第15条 偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年3月14日条例第17号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年7月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年5月24日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附 則(昭和37年9月27日条例第10号)
1 この条例は、昭和37年12月1日から施行する。
2 この条例の施行前の出産に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年3月18日条例第24号)
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の療養に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(昭和38年10月1日条例第6号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和39年12月25日条例第15号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日以後の出産から適用する。
附 則(昭和49年3月15日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 第6条の高額療養費の支給は、昭和49年7月1日以後の診療から適用する。
3 この条例施行前の助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年9月29日条例第11号)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の助産費については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年11月6日条例第27号)
1 この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の高額療養費については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年9月14日条例第14号)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前の葬祭費及び助産費については、なお従前の例によるものとし、第7条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附 則(昭和55年9月29日条例第4号)
この条例は、昭和55年12月1日から施行する。ただし、施行前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年6月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月15日条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、施行前の出産については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年10月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年6月26日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 新条例第13条及び第14条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成2年1月19日条例第15号)
1 この条例は、平成2年3月1日から施行する。ただし、施行前の出産については、なお従前の例による。
2 第8条の葬祭費の支給は、平成2年4月1日以後の死亡から適用する。
附 則(平成4年3月12日条例第24号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、施行前の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日条例第2号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第9条から第11条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が施行日以前である被保険者に係る給付については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月13日条例第39号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月2日条例第15号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月11日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第22号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月18日条例第15号)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月9日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月14日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。