○小清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年2月1日規則第1号
小清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
小清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年規則第10号)の全部を改正する。
(目的)
(廃棄物減量等推進審議会)
第2条 条例第7条に規定する廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)の委員定数は10名以内とし、次の各号の中から町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 諸団体の代表者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
2 審議会は、町長の諮問に応じ小清水町一般廃棄物処理計画に基づく廃棄物の減量等諸対策について、調査し審議するとともにこの結果について答申する。
3 審議会の委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任はさまたげない。
4 審議会に委員の互選により会長及び副会長を置く。
5 会長は、審議会を代表し、議事の運営を司る。
6 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
(多量の事業系一般廃棄物)
第3条 条例第10条第5項に規定する、町長が減量に関する計画書の作成、運搬すべき場所及びその運搬方法、その他必要な事項を指示することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 1日平均排出量 30キログラム又は0.1立方メートル以上の一般廃棄物を排出する者
(2) 一時排出量 100キログラム又は0.5立方メートル以上の一般廃棄物を排出する者
(3) その他町長が該当すると認めた者
(一般廃棄物の自己処理等)
第4条 条例第12条第1項に規定する、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物とは、家庭用生ごみ処理器で堆肥化処理できるものとする。
(手数料の徴収方法)
(手数料の減免)
第6条 条例第12条の3に規定する町長が災害その他の特別な事情があると認めたときとは、次の各号に規定する廃棄物を処理するときとする。
(1) ごみ処理手数料
ア 地域清掃活動など環境美化奉仕活動によって排出される廃棄物
イ その他町長が特に認めた廃棄物
(2) ごみ処分手数料
ア 台風、地震などの自然災害及び水害、火災によって発生した廃棄物で、申請により町長が発行する別に定める減免決定通知書を持参している場合。ただし、コンクリート、ブロック等が取り除かれていること。
イ その他町長が特に認めた廃棄物
2 前項の規定により手数料の減免を受けようとする者は、町長に一般廃棄物処理等手数料減免申請書(
様式第1号)を提出しなければならない。
3 町長は、手数料の減免を承認するときは、当該申請者に対し一般廃棄物処理等手数料減免決定通知書(
様式第2号)を交付するものとする。
4 第1項の減免の額については、町長が別に定める。
(一般廃棄物の処理業等許可申請書)
第7条 条例第13条第1項の規定により、一般廃棄物処理業並びに浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業等許可申請書(
様式第3号)又は浄化槽清掃業許可申請書(
様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の交付等)
第8条 町長は、
条例第13条第1項に規定する申請を受け許可する場合は、申請者に対し一般廃棄物処理(収集運搬・処分)業許可証(
様式第5号)又は浄化槽清掃業許可証(
様式第6号)を交付するものとする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 許可証を亡失(き損)し、許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書(
様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第9条 前条第1項に規定する許可証の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに許可証を町長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業等を廃止したとき。
(一般廃棄物処理業等に係る廃止等の届出)
第10条 条例第13条第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、廃止等の届出を行うときは、廃止等した日から10日以内に一般廃棄物処理業廃止(休止)届(
様式第8号)を町長に提出しなければならない。
2
条例第13条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けた者が、廃止等の届出を行うときは、廃止等した日から30日以内に浄化槽清掃業廃止(休止)届(
様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の小清水町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月29日規則第14号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日より施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に従前の規則の規定に基づきなされた許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。
別表第1(第4条第2項関係)
町が指定する容器等
廃棄物の処理区分 | 廃棄物の区分 | 町が指定する容器等 | 備考 |
町が収集、運搬及び処理する家庭系廃棄物(収集当日、指定の時間までにゴミステーションに排出された廃棄物。ただし粗大ごみは町長が指定した場所) | 可燃ごみ・不燃ごみ | 小清水町収入証紙条例施行規則で定める専用袋(15リットル・30リットル・45リットル) | 木くずは別分別。 |
生ごみ | 小清水町収入証紙条例施行規則で定める専用袋(5リットル・10リットル・15リットル・45リットル) | |
粗大ごみ | 小(3辺の合計が2m未満のもの) | 小清水町収入証紙条例施行規則で定めるごみ処理券を貼付る。 分解又は切断し、飛散しないように梱包したものは認める。 | 一個のものを分解等したものは一個とみなす。 |
大(3辺の合計が2m以上のもの) |
資源ごみ | 瓶・缶・ペットボトル | 容量90リットル以下の内容物が確認できる透明又は半透明のビニール袋 | 種類毎に分別。 |
プラスチック製容器包装 |
白トレー・発泡スチロール(その他紙製容器包装) |
新聞・雑誌 | 紐状のもので十文字に梱包 | |
紙パック |
ダンボール | たたんで紐状のもので梱包 | |
綿性繊維ごみ | 公共施設等の回収ボックスに綿性布に包んで出す。 | 綿50%以上のもの。 |
直接搬入される家庭系廃棄物 | 可燃ごみ・不燃ごみ | 小さいもの及び飛散のおそれがあるものは、中を確認できる袋等にいれ、処分量に応じた処分手数料を納付 | 町の指定した場所に区分して置く。 |
粗大ごみ | 小(3辺の合計が2m未満のもの) | 小清水町収入証紙条例施行規則で定めるごみ処理券を貼付る。 分解又は切断し、飛散しないように梱包したものは認める。 | 町の指定した場所に区分して置く。 |
大(3辺の合計が2m以上のもの) |
資源ごみ | 瓶・缶・ペットボトル | 容量90リットル以下の内容物が確認できる透明又は半透明のビニール袋 | 町が収集、運搬、処理する家庭系廃棄物と同じ取扱とし、指定した場所に区分して置く。 |
プラスチック製容器包装 |
白トレー・発泡スチロール(その他紙製容器包装) |
新聞・雑誌 | 紐状のもので十文字に梱包 |
紙パック |
ダンボール | たたんで紐状のもので梱包 | |
事業系一般廃棄物 | 可燃ごみ・不燃ごみ | 小清水町収入証紙条例施行規則で定める専用袋(50リットル・70リットル) | 木くずは別分別。(収集、運搬を業者に委託する場合) |
生ごみ | 小清水町収入証紙条例施行規則で定める専用袋(10リットル・15リットル・45リットル) |
事業者が直接搬入する可燃ごみ・不燃ごみ | 小さいもの及び飛散のおそれがあるものは、中を確認できる袋等にいれ、処分量に応じた処分手数料を納付 | 町の指定した場所に区分して置く。 |
粗大ごみ | 小(3辺の合計が2m未満のもの) | 小清水町収入証紙条例施行規則で定めるごみ処理券を貼付る。 分解又は切断し、飛散しないように梱包したものは認める。 | 町の指定した場所に区分して置く。 |
大(3辺の合計が2m以上のもの) |
資源ごみ | 瓶・缶・ペットボトル | 容量90リットル以下の内容物が確認できる透明又は半透明のビニール袋 | 町が収集、運搬、処理する家庭系廃棄物と同じ取扱とし、指定した場所に区分して置く。 |
プラスチック製容器包装 |
白トレー・発泡スチロール(その他紙製容器包装) |
新聞・雑誌 | 紐状のもので十文字に梱包 |
紙パック |
ダンボール | たたんで紐状のもので梱包 |
愛玩動物の死体 | 見えないように布などに包み小清水町収入証紙条例施行規則で定める専用袋(15リットル・30リットル・45リットル)又は、直接搬入し処分手数料を納付 | ただし、販売用の愛玩動物は除く。 |
有害ごみ | 乾電池 | 公共施設の回収ボックス 資源物の回収日の第1週に購入時の容器等に入れ排出 | |
蛍光管 |
1 第6条第1項第2号アで町長が認めた廃棄物以外で、建物の解体などで発生する木くずについては、10m2以内の建物とする。
2 直接搬入する木くず及び庭木等の剪定枝については、2m以内に切断する。
3 自然動物の死体については、関係機関との協議の上決定する。
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