○小清水町温泉入湯料給付事業要綱
平成10年4月1日制定
小清水町温泉入湯料給付事業要綱
(目的)
第1条 小清水町内の老人及び身体障害者を対象に健康の増進及びいきがいの充実をはかるため温泉入湯料給付事業を行う。
(対策)
第2条 この目的達成のため、次の対策を行う。
1 老人福祉対策
(1) 入湯招待券(無料)の発行
1人あたり月1枚、年間12枚を発行する。
(2) 入湯割引券の発行
70歳以上の者に、年間を通じて半額割引券を発行する。
2 身体障害者福祉対策
(1) 入湯招待券(無料)の発行
1人あたり月1枚、年間12枚を発行する。ただし、重度の心身障害児で入浴介護が必要とされる者で家族の申出があった者については、1人あたり月4枚、年間48枚とする。
(2) 入湯割引券の発行
重度の心身障害児を除く身体障害者に、年間を通じて半額割引券を発行する。
(対象)
第3条 前条においての老人とは、70歳以上の者を、身体障害者とはその障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定める1級又は2級の者を、重度の心身障害児とは、15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって、その障害の程度が省令に定める1級又は2級の者、又は療育手帳の障害の程度がAと判定された者、及びこれと同等の障害程度と認められる者をいう。
(対象温泉)
第4条 この事業の対象温泉は、次のとおりとする。
(1) 小清水町ふれあいセンター
(2) 原生亭温泉
(入湯料給付の方法)
第5条 入湯料給付の方法は、前条に定める温泉の管理者(以下「温泉管理者」という。)に対し支給する。
2 町長は、温泉管理者からの利用済み入湯招待券、入湯割引券の枚数、回数券については、発行冊数により請求を受け、次の表の区分に応じ支払う。

区分

入湯招待券

入湯割引券

70歳以上

身体障害者

心身障害児

70歳以上

身体障害者

ふれあいセンター

500円

500円

150円

250円

250円

原生亭温泉

400円

400円

200円

200円

200円

3 町長は、この要綱に基づき温泉管理者と契約を締結し支給する。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日より施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日より施行する。
附 則(平成18年3月30日要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成21年3月11日要綱第3号)
1 この要綱は、平成21年4月1日より施行する。
2 第3条の改正規定中「70歳」を平成21年度においては「66歳」と読み替え、以後70歳に達するまで毎年1歳ずつ引上げて読み替える。
附 則(平成24年5月29日要綱第9号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第5条の改正規定の表中、ふれあいセンターの項中「200」を、平成24年6月1日から平成26年3月31日までの間においては「250」と読み替える。
附 則(令和2年3月17日要綱第3号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日要綱第20―1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第27号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。