○小清水町葬斎場条例
平成13年9月27日条例第18号
小清水町葬斎場条例
(目的)
第1条 この条例は、小清水町葬斎場(以下「葬斎場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 葬斎場の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 小清水町葬斎場
位置 小清水町字泉90番地の2
(使用の許可)
第3条 葬斎場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめその日時を町長に申し出て使用許可を受けなければならない。
2 本町住民、又は広域的使用に関し協定を締結した市町村の住民(以下「本町住民等」という。)が、葬斎場の使用を申し出たときは、これを許可する。また、本町住民等でない者が、葬斎場の使用を申し出たときは、支障がないと認める場合、これを許可する。
3 前項の許可をしたときは、死体火葬許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(使用料)
第4条 葬斎場の使用許可を受けた者は、許可と同時に
別表に定める葬斎場使用料(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。ただし、本町住民等でない者の使用料は5割増しとする。
(使用料の減免)
第5条 町長は本町の住民で、貧困その他特別な理由により使用料を納付することが困難であると認められる者について、申し出があるときは使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、町長において特別な理由があると認める場合のほかは返還しないものとする。
(死体火葬許可証)
第7条 使用料を納付し、許可を受けた者は、管理人に許可証を提出し、その指示に従わなければならない。
(遺骨の処理)
第8条 遺骨は町長の指定する日時までに使用者が処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定日時までに遺骨を処理しないときは、町長が処理することができる。この場合に使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(副葬品の制限)
第9条 使用者は、火葬の際に有害物質の発生となる副葬品及び拾骨の障害となる物品を棺に収納してはならない。
(損害賠償)
第10条 使用者が施設又は付属物件を毀損し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その賠償を減免することができる。
(委任)
第11条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(火葬場使用条例の廃止)
1 火葬場使用条例(昭和28年11月30日条例第21号)を廃止する。
(施行期日)
2 この条例は、平成14年1月1日より施行する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に従前の条例に基づきなされた許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、この条例の相当規定に基づきなされた処分又は手続きとみなす。
附 則(平成15年3月24日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
葬祭場使用料
項 | 区分 | 使用料 |
1 | 死体(1体) | 13歳以上 | 10,000円 |
13歳未満 | 7,000円 |
2 | 埋葬された死体(1体) | 4,000円 |
3 | 死産児(4ヶ月以上)(1体) | 3,000円 |
4 | 人体の一部(1体) | 3,000円 |
5 | 胞衣及び産褥物(1個) | 2,000円 |
備考
1 本町住民等以外は5割増しとする。