○小清水町簡易水道事業給水条例
昭和42年6月28日条例第9号
小清水町簡易水道事業給水条例
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、法令に定めがあるものを除くほか、小清水町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置の定義)
第2条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は次の2種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓 消防の用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水工事の申込)
第4条 給水装置を新設、移設及び増設、改造又は撤去等の工事(以下「工事」という。)をしようとするものは、あらかじめ町長に申し込み、その承認をうけなければならない。
(工事の費用負担)
第5条 工事の費用は、当該工事申込者の負担とする。ただし、町長が町の費用で施行することを適当と認めたものについてはこの限りでない。
(工事の施行)
第6条 工事の設計及び施行は、あらかじめ町長の設計審査を受けて、申込者側で施行する。
2 前項の規定により施行する工事は、町長の認めた給水工事者(以下「公認業者」という。)に施行させ、竣功後直ちに検査を受けなければならない。
3 公認業者に関する事項については、別に町長が定める。
4 第1項の規定による工事については、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることがある。
(工事費の算出方法)
第7条 給水装置の工事費は、次の合計額とする。
(1) 原材料費
(2) 運搬費
(3) 労務費
(4) 道路復旧費
(5) 諸経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、別に町長が定める。
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町は当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することがない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責を負わない。
(給水の申込)
第14条 給水を受けようとするものは、あらかじめ町長に申し込みその承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため町内に居住する代理人を選考し町長に届出なければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選考し町長に届出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
(家族、同居人等の行為に対する責任)
第17条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人、その他従業員等の行為についてもこの条例に定める責任を負わなければならない。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの管理)
第19条 メーターは、水道使用者又は管理人若しくは給水装置の使用者(以下「水道使用者等」という。)が設置し管理するものとする。ただし、メーター更新は町が行うものとする。
2 前項の設置者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 メーターは、町長が指定したものとする。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
(1) 水道の使用を中止又はやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(4) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(5) 臨時用に使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届出なければならない。
(1) 住所、氏名又は名称に変更があったとき。
(2) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を継承し引続いて使用するとき。
(3) 給水装置の所有者、代理人又は管理人に変更があったとき。
(4) 消防用として給水装置を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほかは使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは直ちに町長に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときはこれを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置の機能又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは検査を行い、その結果を請求書に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときはその実費を徴収する。
第4章 使用料及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道使用料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、
別表第1に定めるところにより算出した基本料金及び超過料金の額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(水量の認定等)
第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定し、又はその用途の適用を定める。ただし、第3号の場合においてはその点検が可能になったときに料金を精算する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に使用するとき。
(3) 冬季間雪害及び凍結のため点検不能のとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第28条 月の途中において水道の使用を開始し、中止し又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1をこえるときは1ケ月として算定する。
2 月の途中において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、町長が定める概定料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(用途その他の認定)
第30条 用途その他算定の基準となる届出の内容が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納額通知書又は集金の方法により毎月徴集する。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。
(手数料)
第32条 手数料は、
別表第2に定める区分により、申込者から申込の際にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、申込後徴収することができる。
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の徴収金を軽減又は免除することができる。
(料金等の督促及び滞納処分)
第34条 この条例による使用料、手数料その他の徴収金を指定期限内に納入しない者に対する徴収方法については、小清水町債権管理条例(昭和25年条例第12号)の規定を準用する。
第5章 貯水槽水道
(水道事業管理者の責任)
第34条の2 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第34条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法施行規則第55条の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を1年以内ごとに1回、定期的に受けなければならない。
第6章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 町長は、水道の管理上必要と認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ又は自らこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 町長は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(給水の停止)
第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第5条の工事費、第25条の料金又は第32条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて第26条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合等において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合で水海の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条の承認を受けないで工事をした者
(2) 正当な理由がなくて第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計算、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第25条の料金又は第32条の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第7章 補則
(規則への委任)
第41条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和42年7月1日から施行する。ただし、給水装置の工事及び費用に関する規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年3月20日条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第5号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月23日条例第4号)
改正
昭和62年3月20日条例第8号
第1条 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月20日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日条例第29号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月24日条例第15号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月23日条例第21号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成18年12月27日条例第38号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月26日条例第33号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。)
附 則(令和元年12月17日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1の規定は、令和2年5月分の料金算定から適用する。
附 則(令和8年3月17日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和8年3月31日前にその額が確定した料金については、なお従前の例による。
別表第1(第25条関係)
水道使用料(1ケ月)
区別 | 基本料金 | 超過料金 | 用途別種類の範囲 |
用途別種類 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 |
家庭用 | m3 | 円 | m3 | 円 | 一般家庭の用に使用するもの |
8 | 1,300 | 1 | 155 |
家庭用(高齢者) | 8 | 1,191 | 1 | 155 | 家庭用のうち、4月1日現在の年齢が70歳以上の者のみで構成する世帯が使用するもの |
官公署団体用 | 16 | 3,000 | 1 | 164 | 官公署、組合、会社、団体、学校等において使用するもの |
営業用 | 16 | 3,137 | 1 | 173 | 料理、飲食店、旅館、洗たく業、スーパー、理美容、食品加工業の用に使用するもの |
浴場営業用 | 80 | 6,528 | 1 | 100 | 一般公衆浴場の用に使用するもの |
工業用 | 32 | 4,300 | 1 | 155 | 醸造工業、食品工業等の業に使用するもの |
病院用 | 240 | 14,891 | 1 | 55 | 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の規定による患者20人以上の入所施設を有する病院の用に使用するもの |
観賞用 | 8 | 5,482 | 1 | 291 | 噴水、滝、泉地等観賞の用に使用するもの |
臨時用 | 8 | 3,519 | 1 | 246 | 工事、臨時興業等の臨時に使用するもの |
防除用 | 160 | 6,528 | 1 | 46 | 農業防除用に供するもの |
私設消火栓用 | 演習のために使用するときは使用時間20分ごとに855円とする。 |
家畜用 | 牛馬1頭、豚10頭(端数は切上げる)につきそれぞれ基本水量2m3、基本料金246円使用用途に加算する。 |
摘要 | 用途分類について判定し難いものがあるときは使用者の実態、その他を考慮のうえ、町長がこれを認定する。 |
上記使用料は消費税を含まない
別表第2
水道手数料
区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
給水装置工事設計審査手数料 | 一工事につき | 1,700円 | |
給水装置工事竣工検査手数料 | 一工事につき | 1,700円 | |
給水装置撤去検査手数料 | 一工事につき | 1,100円 | |
給水装置工事事業者指定申請手数料 | 一件につき | 10,700円 | |
給水装置工事事業者指定更新手数料 | 一件につき | 8,100円 | |