○小清水町国民健康保険条例
昭和34年3月20日条例第4号
小清水町国民健康保険条例
小清水町国民健康保険条例(昭和23年条例第18号)の全部を改正する。
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 小清水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条~第8条)
第5章 保健事業(第9条~第11条)
第6章 国民健康保険料(第12条~第35条)
第7章 罰則(第36条~第39条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 小清水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(小清水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 小清水町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は、保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条の定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 この町は、被保険者の療養環境の向上のために必要な事業を行うことができる。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は別にこれを定める。
第11条 削除
第6章 国民健康保険料
(保険料の賦課)
第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。
(保険料の賦課額)
第12条の2 保険料の賦課額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)
(2) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)
(3) 世帯主の世帯に属する介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)
(4) 世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した子ども・子育て支援納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第4号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額をいう。以下同じ。)
(基礎賦課総額)
第13条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額(第24条、第24条の3及び第24条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額
イ 国民健康保険事業費納付金(法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定による納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額
ウ 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額
エ 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基事業借入金の償還に要する費用の額
オ 保健事業に要する費用の額
カ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等、介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)を除く。)
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法第74条の規定による補助金の額
イ 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等及び介護納付金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このイにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額
ウ 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金の額
エ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(基礎賦課額)
第14条 保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(基礎賦課額の所得割額の算定)
第15条 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6又は第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第24条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第24条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に第17条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。
第16条 削除
(基礎賦課額の保険料率)
第17条 基礎賦課額の保険料率は次のとおりとする。
(1) 所得割 基礎賦課総額の100分の68.28に相当する額を、基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
(2) 削除
(3) 被保険者均等割 基礎賦課総額の100分の21.11に相当する額を、当該年度の初日における被保険者の数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア イ又はウに掲げる世帯以外の世帯 基礎賦課総額の100分の10.61に相当する額を当該年度の初日における被保険者が属する世帯の数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以降5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以降5年を経過する月の翌月から特定月以降8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を定める場合において、小数点以下第4位未満の端数又は100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
第17条の2 削除
第17条の3 削除
第17条の4 削除
第17条の5 削除
第17条の5の2 削除
(基礎賦課限度額)
第17条の6 第14条の基礎賦課額は、67万円を超えることができない。
(後期高齢者支援金等賦課総額)
第17条の6の2 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額(第24条、第24条の3及び第24条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(後期高齢者支援金等賦課額)
第17条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)
第17条の6の4 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第17条の6の6の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第17条の6の5 削除
(後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)
第17条の6の6 被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の69に相当する額を被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数
(2) 削除
(3) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の21に相当する額を当該年度の初日における被保険者の数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の10に相当する額を当該年度の初日における被保険者が属する世帯の数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第四位未満の端数又は1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
第17条の6の7 削除
第17条の6の8 削除
第17条の6の9 削除
第17条の6の10 削除
第17条の6の11 削除
(後期高齢者支援金等賦課限度額)
第17条の6の12 第17条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額は、26万円を超えることができない。
(介護納付金賦課総額)
第17条の7 保険料賦課額のうち介護納付金賦課額(第24条及び第24条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。
(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(道の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(介護納付金賦課額)
第17条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。
(介護納付金賦課額の所得割額の算定)
第17条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、第17条の11の所得割の保険料率を乗じて算定する。
第17条の10 削除
(介護納付金賦課額の保険料率)
第17条の11 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の76に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等の総額で除して得た数
(2) 削除
(3) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の16に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の数で除して得た額
(4) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の8に相当する額を当該年度の初日における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数で除して得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(介護納付金賦課限度額)
第17条の12 第17条の8の賦課額は、17万円を超えることができない。
(子ども・子育て支援納付金賦課総額)
第17条の13 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額(第24条、第24条の3、第24条の4及び第24条の5の規定により子ども・子育て支援納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「子ども・子育て支援納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第32条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。
(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(北海道の国民健康保険に関する特別会計において負担する子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)の額
イ 第24条の5に規定する基準に従い子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額
(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額
ア 法附則第7条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額
イ その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額
(3) 当該年度における第32条第1項の規定による子ども・子育て支援納付金賦課額の減免の額の総額
(子ども・子育て支援納付金賦課額)
第17条の14 保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、当該世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額に、当該世帯に属する18歳以上被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第3号に規定する18歳以上被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した18歳以上被保険者均等割額の総額を加算した額とする。
(子ども・子育て支援納付金賦課額の所得割額の算定)
第17条の15 前条の所得割額は、被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。
(子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率)
第17条の16 子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。
(1) 所得割 法第82条の3第1項及び第3項の規定により北海道が算定し、及び通知する市町村標準保険料率(以下「市町村標準保険料率」という。)のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における所得割の率
(2) 被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における被保険者均等割の額
(3) 18歳以上被保険者均等割 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における18歳以上被保険者均等割の額
(4) 世帯別平等割 アからウまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれアからウまでに定めるところにより算定した額
ア 特定世帯又は特定継続世帯以外の世帯 市町村標準保険料率のうち、子ども・子育て支援納付金賦課額の保険料率における世帯別平等割の額
イ 特定世帯 アに定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額
ウ 特定継続世帯 アに定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額
2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。
3 町長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、すみやかに告示しなければならない。
(子ども・子育て支援納付金賦課限度額)
第17条の17 第17条の14の子ども・子育て支援納付金賦課額は、3万円を超えることができない。
(賦課期日)
第18条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。
(普通徴収に係る保険料の納期)
第19条 普通徴収に係る保険料の納期は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 翌年1月1日から同月31日まで
第8期 翌年2月1日から同月末日まで
第9期 翌年3月1日から同月31日まで
2 第22条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。
3 町長は前項の納期により難いと認められる特別の事情がある場合においては、別に納期を定めることができる。
(徴収の特例)
第20条 保険料の所得割額の算定に用いる第15条の総所得金額及び山林所得金額が確定しないため、当該年度分の保険料額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間に到来する納期において徴収する保険料に限り、保険料の納付義務者についてその者の前年度の保険料額を、当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険料額の最後の納期の保険料額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険料を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の保険料額の2分の1に相当する額をこえることができない。
第21条 削除
(賦課期日後において、納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)
第22条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は1世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった場合における当該納付義務者に係る第14条、第17条の6の3若しくは第17条の14の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)又は特例対象被保険者等なった場合における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第17条の8の額又は第24条第1項各号(同条3項又は第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号に定める額、第24条の3第1項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第6項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第24条の4第1項各号(同条第3項から第5項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、同条第6項各号(同条第6項から第8項までの規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは第24条の5第1項に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは1世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。
2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第14条、第17条の6の3、第17条の8若しくは第17条の14の額又は第24条第1項各号に定める額若しくは同条第6項各号に定める額、第24条の3第1項に定める額、同条第5項に定める額、第24条の4第1項各号に定める額、同条第6項各号に定める額若しくは第24条の5第1項に定める額の算定は、その納付義務者が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで、月割をもって行う。
第23条 削除
(低所得者の保険料の軽減)
第24条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第14条の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)とする。
(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず、所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号並びに第5項において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が55万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が60万円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が110万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号並びに第5項において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に31万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に57万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって、前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げる額とを合算した額
ア 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
2 第17条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額(前項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)の規定について準用する。この場合において、第17条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは、「額」(「前項第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第17条の6の3」と、「67万円」とあるのは「26万円」と、前項中「第17条」とあるのは「第17条の6の6」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条」とあるのは「第17条の8」と、「67万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第17条」とあるのは「第17条の11」と読み替えるものとする。
5 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち子ども・子育て支援納付金賦課額は、第17条の14の子ども・子育て支援納付金賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が3万円を超える場合には、3万円)とする。
(1) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額
ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額
(2) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に31万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額
ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額
(3) 第1項第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えた金額)に57万円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者 アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額、イに掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額及びウに掲げる額を合算した額
ア 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
イ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の18歳以上被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
ウ 当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額
6 第17条の16第2項及び第3項の規定は、前項各号アからウまでに規定する額(前項に規定する第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第17条の16第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」(「第1号の1人当たり軽減額、第2号の1人当たり軽減額及び第3号の1人当たり軽減額」)と読み替えるものとする。
(特例対象被保険者等の特例)
第24条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第15条第1項、第17条の6の4、第17条の9及び第17条の15並びに前条第1項(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)及び同条第5項の規定の適用については、第15条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。
(未就学児の被保険者均等割額の減額)
第24条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第17条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第17条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第5項に掲げる場合を除く。)。
2 第17条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第17条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第17条」とあるのは「第17条の6の6」と、第2項中「第17条第3項」とあるのは「第17条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第17条」とあるのは「第17条の16」と、第2項中「第17条第3項」とあるのは「第17条の16第3項」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第24条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
(1) 第17条の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第24条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第17条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)を控除して得た額
(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第17条第2項の規定により端数の切上げを行った後の額とする。)
6 第17条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第17条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と「第17条」とあるのは「第17条の6の6」と、前項中「第17条第3項」とあるのは「第17条の6の6第3項」と読み替えるものとする。
8 第5項及び第6項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第6項各号」と、「第17条」とあるのは「第17条の16」と、第6項中「第17条第3項」とあるのは「第17条の16第3項」と読み替えるものとする。
(出産被保険者の保険料の減額)
第24条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第6項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第14条の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)とする(第6項に掲げる場合を除く。)。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の3で定める場合には、出産の日。第33条の3第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
2 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第17条の6の3」と、「67万円」とあるのは「26万円」と、前項中「第17条」とあるのは「第17条の6の6」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条」とあるのは「第17条の8」と、「67万円」とあるのは「17万円」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第14条」とあるのは「第17条の14」と、「67万円」とあるのは「3万円」と、第2項中「第17条」とあるのは「第17条の16」と読み替えるものとする。
5 当該年度において、第24条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第14条の基礎賦課額から、次の各号の合計額を減額して得た額(当該減額して得た額が67万円を超える場合には、67万円)とする。
(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第24条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額
6 前項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、前項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第14条」とあるのは「第17条の6の3」と、「67万円」とあるのは「26万円」と読み替えるものとする。
7 第4項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第14条」とあるのは「第17条の8」と、「67万円」とあるのは「17万円」と、「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第3項の規定により読み替えられた同条第1項各号」と読み替えるものとする。
8 第5項の規定は、子ども・子育て支援納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「子ども・子育て支援納付金賦課額」と、「被保険者均等割」とあるのは「被保険者均等割及び18歳以上被保険者均等割」と、「第14条」とあるのは「第17条の14」と、「67万円」とあるのは「3万円」と、「第24条第1項各号」とあるのは「第24条第5項各号」と読み替えるものとする。
(18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者の被保険者均等割額の減額)
第24条の5 当該年度において、その世帯に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「18歳未満被保険者」という。)がある場合における当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割額は、第17条の17の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額(第24条第5項、第24条の3第4項の規定により読み替えられた同条第1項若しくは同条第8項の規定により読み替えられた同条第5項又は前条第4項の規定により読み替えられた前条第1項若しくは前条第8項の規定により読み替えられた前条第5項に規定する基準に従い当該18歳未満被保険者に係る当該年度分の子ども・子育て支援納付金賦課額の被保険者均等割の保険料率に相当する額を減額するものとした場合にあっては、当該減額後の額。以下同じ。)から、当該保険料率に相当する額を控除して得た額とする。
2 第17条の16第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第17条の16第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。
(保険料の額の通知)
第25条 保険料の額が定まったとき又はその額に変更があったときは、町長はすみやかにこれを納付義務者に通知しなければならない。
(保険料の督促状)
第26条 町長は、納付義務者が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、第31条の規定による保険料の納付を猶予する場合はこの限りでない。
(延滞金)
第27条 保険料の納付義務者は納期限後にその保険料を納付する場合においては当該納付金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(過誤納金の還付充当)
第28条 納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、これを当該納付義務者に還付しなければならない。ただし、未納の徴収金があるときは、過納又は誤納に係る納付金を未納の徴収金に充当することができる。
2 過納又は誤納に係る納付金を還付し又は前項の規定によって未納の徴収金に充当したときは、その旨を当該納付義務者に通知しなければならない。
(還付加算金)
第29条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し又は充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から町長が還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算しなければならない。
(端数計算)
第30条 保険料額及び延滞金等の端数計算は地方税法第20条の4の2の規定を準用する。ただし、保険料の賦課基準を計算する場合は円までとする。
(保険料の徴収猶予)
第31条 町長は保険料の納付義務者が次の各号の一に該当することにより納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として6ケ月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した被保険者に係る保険料の納付については、資力の活用が可能となるまでの期間として最長1年)以内の期間を限りその徴収を猶予することができる。
(1) 納付義務者がその財産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け又は盗難にかかったとき。
(2) 納付義務者がその事業又は業務を廃止し又は休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があると町長が認めるとき。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 納期限及び保険料額
(3) 徴収の猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者
ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者
イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
(イ) 船員保険法の規定による被保険者
(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) その他特別の事由があると認められる者
2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 納期限及び保険料額
(3) 減免を受けようとする理由
(保険料に関する申告又は報告)
第33条 町長は、納付義務者に対して保険料の賦課徴収に関し必要があると認める場合においては、次の各号に掲げる事項について申告又は報告させることができる。
(1) 納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額及び山林所得金額
(2) 納付義務者及びその世帯に属する被保険者の数
(3) その他町長が必要と認める事項
(特例対象被保険者等に係る届出)
第33条の2 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所及び個人番号
(2) 特例対象被保険者等の氏名及び個人番号
(3) 離職年月日
(4) 離職理由
2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。
(出産被保険者に関する届出)
第33条の3 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を町長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号
(3) 出産の予定日
(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別
2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類
(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類
(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類
3 第1項の届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。
4 第1項の規定にかかわらず、町長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届書を省略させることができる。
第34条 削除
(町税条例の準用)
第7章 罰則
(罰則)
第36条 この町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。
第37条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第38条 この町は、偽り、その他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第39条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第2条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第3条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
第4条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)
第5条 新型コロナウイルス感染症の影響により第32条第1項の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して町長に提出した場合において、町長が必要と認めるときは、令和元年度分から令和4年度分までの保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の全部又は一部について減免する。
附 則(昭和36年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和36年7月1日から適用する。
附 則(昭和37年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和37年6月21日条例第12号)
この条例は、昭和37年7月1日から施行する。
附 則(昭和38年3月20日条例第6号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年12月24日条例第18号)
この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月25日条例第1号)
1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
2 改正前の町税条例(昭和25年条例第67号)の規定に基づいて賦課し、又は賦課すべきであった国民健康保険税の賦課徴収についてはなお従前の例による。
3 昭和45年度に限り第20条及び第24条中「前年の保険料額」とあるを「前年の保険税」と読み替える。
4 町税条例の一部を次のように改正する。
目次及び本文中「第3章目的税、第1節国民健康保険税」を削る。
5 小清水町納税奨励条例(昭和31年条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項第3号中「国民健康保険税」及び「国民健康保険税は組合の全額」を削る。
附 則(昭和46年6月28日条例第10号)
改正
昭和50年5月30日条例第11号
昭和56年5月23日条例第10号
昭和57年4月24日条例第9号
昭和58年5月6日条例第9号
昭和59年6月1日条例第10号
昭和61年5月31日条例第10号
昭和62年5月29日条例第12号
平成元年6月2日条例第9号
平成10年4月1日条例第6号
平成14年3月25日条例第9号
平成14年9月30日条例第25号
平成15年3月24日条例第12号
平成16年3月22日条例第15号
平成17年3月25日条例第15号
平成17年5月11日条例第19号
平成18年5月12日条例第13号
平成18年6月21日条例第14号
平成18年10月5日条例第25号
平成20年3月21日条例第14号
平成21年6月26日条例第18号
平成21年12月18日条例第26号
平成22年5月12日条例第16号
平成22年5月28日条例第17号
平成23年3月15日条例第6号
平成25年3月12日条例第10号
平成27年5月1日条例第9号
平成29年3月14日条例第3号
(施行及び適用)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第7条及び第8条は、昭和46年9月1日以降給付事由の発生したものから適用する。
(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)
第2条 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第24条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは、「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。
(平成22年度以降の保険料の減免の特例)
第3条 当分の間、平成22年度以降の第32条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
附 則(昭和47年7月3日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険料から適用する。
2 昭和46年度以前の国民健康保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年3月26日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条及び第8条の改正規定は昭和49年4月1日以後給付事由の発生したものから適用する。
2 改正後の条例第14条、第17条及び第26条の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用し、昭和48年度以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和49年9月30日条例第21号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は昭和50年4月1日以後給付事由の発生したものから適用する。
2 改正後の条例第14条、第17条、第19条及び第23条の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和50年5月30日条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月18日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は昭和51年4月1日以降給付事由の発生したものから適用する。
2 第8条の2及び第8条の3は、昭和50年10月1日から適用する。
3 改正後の条例第14条の規定は昭和51年度分の国民健康保険料から適用し、昭和50年度以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和51年4月17日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和51年度分の国民健康保険料から適用する。
附 則(昭和52年3月18日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、第7条の改正規定は昭和52年10月1日以降給付事由の発生したものから適用する。
附 則(昭和52年5月14日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和52年度分の国民健康保険料から適用する。
附 則(昭和54年3月19日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第7条の改正規定は、昭和54年12月1日以降給付事由の発生したものから適用する。
3 第14条の改正規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用し、昭和53年度以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年3月22日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年3月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年5月23日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和56年度分の保険料から適用し、昭和55年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年12月24日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第7条の改正規定は、昭和57年3月1日以降給付事由の発生したものから適用する。
附 則(昭和57年4月24日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正後の条例第14条及び附則第4項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和58年1月21日条例第1号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第13条の規定は、昭和58年度分の保険料から適用し、昭和57年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第36条及び第37条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 国民健康保険特別会計設置条例(昭和39年条例第11号)は廃止する。
附 則(昭和58年5月6日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正後の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月1日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年10月1日条例第15号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月1日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第13条から第17条の6まで、第22条並びに第24条各号列記以外の規定は、昭和60年度分の保険料から適用し、昭和59年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(昭和61年5月31日条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和61年度分の国民健康保険料から適用し、昭和60年度分以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和62年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年5月29日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和62年度分の国民健康保険料から適用し、昭和61年度分以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年6月2日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、昭和63年度分の国民健康保険料から適用し、昭和62年度分以前にかかる分については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月15日条例第6号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月2日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、附則第5項の規定は平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の条例第17条第1項、第17条の6、第24条第1項及び附則第4項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。
3 改正後の条例附則第5項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成2年5月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、平成2年度分の国民健康保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成3年6月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の規定は、平成3年度分の国民健康保険料から適用し、平成2年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月23日条例第4号)
この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成3年度以前に給付事由が発生した分については、なお、従前の例による。
附 則(平成4年5月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、平成3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成5年5月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。ただし、平成4年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成6年9月30日条例第16号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 出産の日が施行日前である被保険者については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月20日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月1日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成10年度分の保険料から適用し、平成9年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月21日条例第11号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の2から第17条の12、第22条及び第24条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。
3 新条例第36条及び第37条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条の規定については平成13年5月22日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成13年度分の保険料から適用し、平成12年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第9号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第7項及び第8項の規定は、平成14年度分の保険料から適用し、平成13年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年9月30日条例第25号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による国民健康保険条例第12条の2、第13条、第15条及び附則第2項から第5項、第7項、第8項の一部改正規定、第9項の追加規定は、平成15年4月1日から適用し、平成14年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月24日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第17条の12及び第24条第3項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料について適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月22日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月11日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は平成17年度分の保険料から適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年5月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は平成18年度以後の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年6月21日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は平成18年度以後の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年10月5日条例第25号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第2条に係る改正中、改正後の附則第4項から第5項及び第11項から第16項に係る規定は平成19年4月1日から、第17項から第18項に係る規定については公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月23日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第17条の6の規定は平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月21日条例第14号)
改正
平成25年5月29日条例第22号
令和2年12月15日条例第18号
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第12条の2から第17条の12まで、第22条及び第24条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。
(延滞金及び還付加算金の割合等の特例)
3 当分の間、第27条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
4 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第29条に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同条の規定の適用については、同条中「年7.3パーセントの割合」とあるのは「附則(平成20年条例第14号)第4項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。
5 第3項又は前項の規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、第3項又は前項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。
6 第3項又は第4項の規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
附 則(平成20年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成21年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第17条の12及び第24条第4項の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月26日条例第18号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月12日条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年5月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定及び第24条第1項第1号の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の第7条の規定は、平成23年4月1日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年5月10日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成23年度以降の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年5月29日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。ただし、改正後の附則(平成20年条例第14号)第3項から第5項の規定は、延滞金及び還付加算金のうち平成26年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(適用区分)
2 この条例による改正後の附則(平成20年条例第14号)第3項から第5項の規定を除く国民健康保険条例の規定は、平成25年度以降の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年5月29日条例第13号の1)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年5月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月17日条例第18号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月14日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び第3条の規定による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月13日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月12日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月17日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条から第4条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。
附 則(令和2年6月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則の改正規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小清水町国民健康保険条例の規定(本則の改正に限る)は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の小清水町後期高齢者医療に関する条例附則第2条、小清水町国民健康保険条例附則第3項から第6項まで、小清水町介護保険条例附則第13項から第16項までの規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条による改正後の小清水町国民健康保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年6月16日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、本則の改正規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小清水町国民健康保険条例の規定(本則の改正に限る)は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第17条の6、第17条の6の12、第24条及び第24条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小清水町国民健康保険条例の規定(本則の改正に限る。)は、令和4年度分の保険料から適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。
附 則(令和5年3月14日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る小清水町国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお、従前の例による。
3 この条例による改正後の第17条の6の12及び第24条の規定は、令和5年度以後の年度の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。
附 則(令和5年6月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小清水町国民健康保険条例の規定は、令和5年度分の保険料から適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。
附 則(令和5年12月12日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第24条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の当該保険料について適用し、令和5年度分の当該保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの当該保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月12日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の規定は、令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月18日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小清水町国民健康保険条例の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。
附 則(令和6年9月10日条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の第31条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
第3条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月18日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の規定は、令和7年度以後の年度分の保険料について適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の小清水町国民健康保険条例の規定は、令和7年度分の保険料から 適用し、令和6年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。
附 則(令和8年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第12条の2、第17条の6、第17条の13から第17条の17及び第22条から第24条の5までの規定は、令和8年度以後の年度分の保険料について適用し、令和7年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。