○剣淵町観光交流センター設置及び管理に関する条例
平成18年11月13日条例第24号
剣淵町観光交流センター設置及び管理に関する条例
(目的及び設置)
第1条 この条例は、町の観光、物産、催し等に関する情報及び地域住民との交流の場を観光旅行者等に提供することにより観光の振興を図り、併せて地域の活性化に資するため、剣淵町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 剣淵町観光交流センター
(2) 位置 剣淵町緑町7番1号
(管理)
第3条 観光交流センターは、町長が管理する。ただし、町長は観光交流センターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。
(事業)
第4条 観光交流センターは、目的を達成するため次に掲げる事業を行う。
(1) 観光の案内
(2) 観光、物産、催し等の情報提供
(3) 観光旅行者等と住民との交流
(4) 地域振興事業
(5) その他町長が必要と認める事業
(施設の使用料)
第5条 観光交流センターの使用料は無料とする。ただし、営利を目的とする場合の使用料は有料とし、1時間当たり120円とする。
2 町長は特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用許可)
第6条 展示等で使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(行為の制限)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に危害を加え、又は他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品若しくは動物を持ち込むこと。
(3) 許可なく物品の販売、宣伝等を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、観光交流センターの管理運営上支障がある行為をすること。
(損害賠償)
第8条 観光交流センターの使用者が建物、附帯設備その他器具等を故意又は過失により汚損し、破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長はやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。