○剣淵町農林水産物直売・食材供給施設設置及び管理に関する条例
平成18年8月21日条例第19号
剣淵町農林水産物直売・食材供給施設設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、剣淵町農林水産直売・食材供給施設(以下「直売施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 剣淵町の農林水産物及びそれらを加工製造した特産品を町内外に周知及び販売することにより付加価値を高め、農村と都市間交流を通じた地場農業の確立と地域産業の活性化を図るため、直売施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 直売施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 剣淵町農林水産物直売・食材供給施設
位置 剣淵町東町2420番地1外
(指定管理者による管理)
第4条 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、直売施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 地場農林水産物を活用した食材の販売
(2) 地場農林水産物及び特産品等の販売及び加工製造販売
(3) 剣淵町の観光案内等の情報提供
(4) 直売施設の施設及び維持管理及び運営に関する業務
(5) 直売施設の利用の許可に関する業務
(6) 直売施設利用料金の収受に関する業務
(7) その他直売施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間)
第5条 直売施設の休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の範囲)
第6条 直売施設は、町が直接販売等の業務に利用する場合のほか、地域農林水産物及び特産品の付加価値を高めることができるときは、業務に支障がない限り販売及び試食による市場調査、見学、各種研修会及びイベント等のため、指定管理者が必要と認めた者に利用させることができる。
(利用の許可)
第7条 直売施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において直売施設の管理運営上必要があると認めたときは、その利用について条件を付すことができる。
(行為の制限)
第8条 直売施設において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 地域農林水産物及び特産物以外の販売、寄付の要請その他これに類する行為をすること。
(2) 業として、写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 展示会その他これらに類する催しをすること。
(5) 文書、図面その他印刷物を貼付け又は配布すること。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をしないことができる。
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に違反するおそれがあると認めるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 直売施設の運営に支障がある営利を目的とすると認めるとき。
(4) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、これを変更し、又は取消し、若しくは退去させることができる。
(1) この条例及びこれに基づく規則に違反し、又は係員の指示に従わないとき。
(2) 第8条各号の規定に該当する理由が生じたとき。
(3) 利用許可申請に偽りがあったとき。
(4) 直売施設の維持管理のため、又は公益のため必要とするとき。
2 前項の取消し等により利用者に損害が生じても、指定管理者はその損害の責めを負わない。
(利用料金等)
第11条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき直売施設の利用者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 直売施設の利用料金は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て別に定めるものとする。
3 指定管理者は、特に必要があると認めたときはあらかじめ町長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(原状回復)
第12条 利用者がその利用を終わったとき、又は利用停止若しくは利用の許可を取消しされたときは、直ちに利用場所を現状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者においてこれを代行し、その費用は利用者が支払いの義務を負う。
(特別の設備又は特殊物品の搬入)
第13条 利用者は、施設の利用にあたって特別の設備又は特殊物品の搬入をしようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用者は、故意又は過失により、施設若しくは設備又は備品等を破損若しくは汚損又滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、町長の承認を得てこれを免除し、又は減額することができる。
(事故免責)
第15条 直売施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、指定管理者はその責に応じないものとする。
(指定管理者の事業の実施)
第16条 指定管理者は、直売施設においてその設置目的を損なわない範囲内で、町長の承認を受け指定管理者の事業を実施することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 剣淵町農林水産物直売・食材供給施設設置条例(平成17年剣淵町条例第17号)は、廃止する。