○剣淵町桜岡温泉保養施設設置及び管理に関する条例
平成18年8月21日条例第18号
剣淵町桜岡温泉保養施設設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、剣淵町桜岡温泉保養施設(以下「温泉保養施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 地域住民の健康増進と観光産業の振興を図るため、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の規定に基づく温泉保養施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 温泉保養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ウエルネス桜岡
位置 剣淵町東町5141番地
(指定管理者による管理)
第4条 町長は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、温泉保養施設の管理に関する次の業務を法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(1) 温泉保養施設の施設及び設備の維持管理及び運営に関する業務
(2) 温泉保養施設の利用者に対するサービス提供に関する業務
(3) 温泉保養施設の利用の許可に関する業務
(4) 温泉保養施設利用料金の収受に関する業務
(5) その他温泉保養施設の管理運営上、町長が必要と認める業務
(休館日及び開館時間)
第5条 温泉保養施設の休館日及び開館時間は、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
(利用の許可)
第6条 温泉保養施設を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 次のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者は温泉保養施設の利用を許可せず、又はその利用につき条件を付することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 温泉保養施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 温泉保養施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次のいずれかに該当するときは、指定管理者は利用の許可を取消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 利用目的又は利用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(4) 温泉保養施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(利用料金)
第9条 町長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、温泉保養施設の利用者からその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
4 指定管理者は、施設利用促進のため特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て第2項に定める利用料金について、特別に割り引いた料金を設定できるものとする。
5 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を予約金として前納させることができる。
6 指定管理者は、必要と認めるときは違約金を徴収することができる。
(利用料金の還付)
第10条 既に納めた利用料金は還付しないものとする。ただし、やむを得ない事由により、指定管理者が還付することを相当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 利用者又は入場者は、故意又は重大な過失により温泉保養施設の施設設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の事業の実施)
第12条 指定管理者は、温泉保養施設においてその設置目的を損なわない範囲で町長の承認を得て、指定管理者の事業を実施することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 桜岡温泉保養施設設置条例(平成4年剣淵町条例第7号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行によりなされる処分、手続その他の行為は、指定管理者が温泉保養施設の管理を行うこととされた期間前までの間は、なお従前の例による。
別表(第9条関係)

区分

対象

金額

備考

利用料金(入館料)

小人

200円以上


(小学生)

500円以内


大人

400円以上


(中学生以上)

1,000円以内


備考 小学校就学前幼児等は無料とする。ただし、保護者同伴とする。