○剣淵町絵本の館設置条例
平成15年3月5日条例第1号
剣淵町絵本の館設置条例
(設置)
第1条 特色ある絵本文化及び町民の生涯学習の振興に資するため、剣淵町絵本の館(以下「絵本の館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 剣淵町絵本の館
位置 剣淵町緑町15番3号
(職員)
第3条 絵本の館に必要な職員を置く。
(管理運営)
第4条 絵本の館の管理運営は、教育委員会が行う。
(使用)
第5条 絵本の館を使用する者(以下「使用者」という。)は、教育長の指示に従い常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。
(使用の許可及び制限)
第6条 絵本の館を使用しようとする者は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可をする場合において、絵本の館の管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
3 使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用許可の取消し又は使用を停止させることができる。
(使用料)
第7条 前条の規定により許可を受けた者は、別表第1に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又はその一部を減免することができる。
2 生涯学習活動を行う概ね5名以上のグループ及び団体は、別表第2に掲げる使用料を納入しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、その責に帰すべき事由により資料、建物、設備及び器具を損傷若しくは滅失したときは、教育委員会の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成16年3月教委規則第2号で、同16年6月1日から施行)
附 則(平成17年9月28日条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

室名

使用料(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

展示ホールA

810円

270円

展示ホールB

570円

180円

体験教室

450円

90円

備考
1 使用時間は、絵本の館の開館時間内とする。ただし、教育長が認める場合はこの限りでない。
2 冷房の使用期間は、6月16日から9月15日までとする。
3 暖房の使用期間は、10月1日から4月30日までとする。
4 町内の高校生以下の使用者は、全額免除とする。
別表第2(第7条関係)

使用日数

3日以下

5日以下

7日以下

8日以上1日当たり加算額

冷暖房料(1時間当たり)

室名

展示ホールA

円

810

円

1,610

円

2,430

円

400

円

270

展示ホールB

580

1,150

1,730

290

180

体験教室

460

920

1,380

230

90

備考 1日以下の端数は、1日とする。