○剣淵町給水条例
平成10年6月25日条例第21号
剣淵町給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第40条―第42条)
第8章 補則(第43条)
附則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、剣淵町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が、施行する給水装置工事に係る費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 設計監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算することができる。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。
(第三者の異議についての責任)
第12条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、原則として制限又は停止しないものとする。ただし、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項ただし書の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号の一に該当する者は、水道の管理責任を明らかにするため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(給水量の計量及びメーターの設置)
第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、所有者と協議のうえ町長が定める。
3 メーターの位置がその使用管理に著しく支障を期たす事態が生じた場合、町長はその位置を変更することができる。この場合における費用について、メーターの位置の変更を要する原因が所有者又は使用者に起因する場合にあっては、当該所有者又は使用者が負担するものとする。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、その取付け以後、誠意をもって保管管理することを条件として町が水道使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に無償貸与するものとする。ただし、給水装置新設に伴うメーターの設置費用については、水道使用者等の負担とする。
2 水道使用者等は、町長の指示に基づき誠実にメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、水道使用上の注意事項に従い、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 給水装置の修繕を要する場合のその修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを減免することができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項に基づく検査において、特別の費用を要することとなった場合において、検査を必要とした原因が水道使用者等に起因する場合にあっては当該使用者等からその実費を徴収することができる。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表第1の定めるところによる。
2 前項の用途別は、次の各号によるものとする。
(1) 家庭用とは、一般家庭において水道を使用するものをいう。
(2) 営業用とは、料理飲食店、生魚店、理髪美容院等営業のため水道を使用するものをいう。
(3) 団体用とは、官公署、公共施設、事務所等において水道を使用するものをいう。
(4) 学校用とは、小、中、高校において水道を使用するものをいう。
(5) 浴場用とは、一般公衆浴場、温泉において水道を使用するものをいう。
(6) 福祉施設用とは、特別養護老人ホーム及び障害者支援施設において水道を使用するものをいう。
(7) 酪農施設用とは、牛舎等酪農施設において水道を使用するものをいう。
(8) 臨時用とは、工事等で一時使用のため水道を使用するものをいう。
(料金の算定)
第25条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 積雪又は特別の理由のためメーターの点検ができないとき。
(5) 用途その他、算定基準の届出が事実と相違するとき。
2 前項第4号の規定により使用水量を認定したときは、次回の点検においてこれを清算する。
(特別な場合の料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金
(2) 使用日数が15日を超えたとき、1カ月とした基本料金及び水量料金
(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い用途の料金により算出する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、これを清算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長は必要があるときは、随時徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、別表第2の定めるところにより、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないと認めたときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査、又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第24条の料金、又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同条第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(当該過程を収めて学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、同条第1号に規定する学校の卒業者については2年6月以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年6月以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については4年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者(学校教育法による専門職大学の前期課程の修了者を含む。)ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第8章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。
2 剣淵町水道事業給水条例(昭和35年条例第10号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成11年3月18日条例第5号)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
2 平成11年4月検針の水道料金のうち、超過料金の額については、改正後の給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月8日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の(中略)剣淵町給水条例第37条(中略)の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月22日条例第33号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附 則(平成12年12月19日条例第41号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月17日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月25日条例第23号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第15号)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月検針の水道料金のうち超過料金の額については、改正後の剣淵町給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月17日条例第10号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月検針の水道料金のうち超過料金の額については、改正後の剣淵町給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月8日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第16号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月検針の水道料金のうち超過料金の額については、改正後の剣淵町給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月5日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の剣淵町給水条例第41条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和元年9月19日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の剣淵町給水条例第24条第1項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用し施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月17日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第24号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 令和5年4月検針の水道料金のうち超過料金の額については、改正後の剣淵町給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月1日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日条例第9号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月17日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
水道使用料

区分

用途別

基本料金(1月)

超過料金(1立方メートルにつき)

水量

料金

専用

家庭用

7立方メートルまで

1,731

257

営業用

15 〃

4,240

269

団体用

12 〃

3,390

269

学校用

60 〃

16,960

269

浴場用

300 〃

29,070

269

福祉施設用

500 〃

45,900

269

酪農施設用

15 〃

4,240

135

臨時用

842

共用

共用栓

1戸4立方メートルまで

1,130

269

別表第2(第30条関係)
水道手数料

区分

数量

金額

備考

町長が給水工事の設計をするとき

5,000


第7条第1項の指定をするとき

1 


10,000



第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき

2,500



第7条第2項の工事の検査をするとき

1 


2,500



第20条第2項の消防演習の立会をするとき

1 


500



第33条第2項の確認をするとき

1 


5,000