○剣淵町多目的運動広場設置条例
平成10年3月4日条例第2号
剣淵町多目的運動広場設置条例
(設置)
第1条 剣淵町における町民の健康増進と生涯スポーツの振興を図るため剣淵町多目的運動広場(以下「運動広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

剣淵町多目的運動広場

剣淵町仲町22番地2

(管理及び運営)
第3条 運動広場の管理運営は、教育委員会が行う。
2 教育委員会は、適切かつ合理的な管理運営を行うため、関係団体にその管理の一部を委託することができる。
(使用者の範囲)
第4条 次に掲げる者は、運動広場を使用することができる。
(1) 体育又はスポーツを行う者
(2) 体育又はスポーツの大会、講習会等を行う団体
(3) 体育又はスポーツの関係団体
(4) その他教育委員会が適当と認める者
(使用の許可)
第4条の2 運動広場を使用する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第4条の3 教育委員会は、次の各号の一に該当する事由がある場合は、運動広場の使用を許可しない。
(1) 公益上支障があると認めたとき。
(2) 運動広場の管理上支障があるとき。
(3) 教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用料)
第5条 運動広場のテニスコートを使用する者は、別表第1に掲げる使用料を納入しなければならない。ただし、公益の用に供するとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又はその一部を減免することができる。
2 生涯学習活動を行う概ね5名以上のグループ及び団体は、別表第2に掲げる年間使用料を納入しなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月8日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第32号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)

区分

使用料

(1時間当たり)

夜間照明

(1時間当たり)

テニスコート1面につき

120円

240円

備考
1 使用時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
2 夜間照明の1時間未満の端数は、1時間とみなす。
3 テニス以外の目的で使用する場合は、上記料金の10割増しとする。
4 町内の高校生以下の使用者は、全額免除とする。
別表第2(第7条関係)
年間施設使用料

年間使用回数

12回以下

24回以下

48回以下

60回以下

61回以上

夜間照明

区分

(1時間当たり)

テニスコート1面につき

1,410円

2,550円

5,100円

7,650円

10,200円

90円

備考 1回の使用時間は、4時間以内とする。