○剣淵町健康福祉総合センター設置条例
平成9年3月7日条例第2号
剣淵町健康福祉総合センター設置条例
(目的及び設置)
第1条 高齢者及び障害者に健康福祉サービスを提供すると共に、ふれあい交流を通じて、地域福祉の向上と意識の高揚を図るため、複合的機能を有する健康福祉活動の拠点施設として、剣淵町健康福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 剣淵町健康福祉総合センター
位置 剣淵町仲町28番1号
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢者等の保健事業に関すること。
(2) 高齢者等の福祉事業に関すること。
(3) 在宅福祉推進事業に関すること。
(4) 高齢者等の健康増進事業に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事業
(使用)
第4条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の指示に従い常に善良な使用者として注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、前条に規定する事業に支障のない範囲で施設を一般使用に開放することができる。
(使用の許可及び制限)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付すことができる。
3 町長は、使用者がこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用許可の取消し又は使用を停止させることができる。
(使用料)
第6条 第4条の規定により許可を受けた者は、別表第1に掲げる施設使用料を納入しなければならない。ただし、公益の用に供するとき、又は町長が特別の理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を減免することができる。
2 生涯学習活動を行う概ね5名以上のグループ及び団体は、別表第2に掲げる年間施設使用料を納入しなけらばならない。
3 第3条に規定する事業の使用料は無料とする。
(職員)
第7条 センターには、所長のほか必要な職員を置く。
(損害賠償)
第8条 センターの使用者は、自己の責に帰すべき原因により、センターの施設又は附属設備等を損傷し、若しくは滅失したときは、町長の定めるところによりこれを修復し又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 剣淵町老人憩いの家設置条例(昭和49年条例第33号)は、廃止する。
附 則(平成15年3月17日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)

区分

使用料

(1時間当たり)

冷・暖房料

(1時間当たり)


円

円

休養室

200

90

栄養指導実習室

栄養指導室

保健相談室

教養室

調理室

340

90

介護教育室

670

90

ふれあいホール

1,210

270

備考
1 使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。
2 冷房の使用期間は、6月16日から9月15日までとする。ただし、ふれあいホールに限る。
3 暖房の使用期間は、10月1日から4月30日までとする。
4 営利を目的とする使用は、上記料金の10割増しとする。
別表第2(第6条関係)
年間施設使用料

年間使用回数

12回以下

24回以下

48回以下

60回以下

61回以上

区分

休養室

栄養指導実習室

栄養指導室

保健相談室

教養室

調理室

介護教育室

円

円

円

円

円

1,410

2,550

5,100

7,650

10,200

ふれあいホール

5,670

10,200

20,410

30,610

40,820

備考 1日の使用時間は、4時間以内とする。