○剣淵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和57年3月19日条例第3号
剣淵町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、剣淵町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定め、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(3) 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第2条各号に定めるものをいう。
(4) 処理区域とは、法第6条第1項の区域をいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用を図るなど減量化に努めなければならない。
3 事業者は、公共の廃棄物処理施設を著しく損壊する等処理に支障をきたすおそれのある廃棄物は、速やかにこれを回収し公害発生しない方法で処理しなければならない。
4 事業者が行う産業廃棄物の処理は、政令で定める基準に従わなければならない。
(家畜飼育者の責務)
第4条 家畜を飼育するものは、飼育場の清潔を保持し、ねずみ、衛生害虫の発生及び悪臭の防止に努めなければならない。
2 町長は、公衆衛生上必要があると認めるときは、飼育者に対し、所要の施設及び管理の改善を命ずることができる。
(清潔の保持)
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたって清潔にするため町長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、町の美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う、土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 何人も公園、広場、キャンプ場、道路、河川その他の公共の場を汚さないようにしなければならない。
第6条 削除
(処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定により処理区域内における一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。
(町民の協力義務)
第8条 処理区域内における土地又は建物の占有者は、一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処分できるものは、自ら処分するよう努めると共に自ら処分できない一般廃棄物については、所定の場所に集める等収集に協力しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第9条 処理区域内において一般廃棄物を自ら処理するときは、政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物の処理)
第10条 町長は、法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い、多量の一般廃棄物を生じる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(犬、ねこ等の死体の処理)
第11条 犬及びねこ等の死体は、占有者が他の一般廃棄物と区分し、町の指定した場所に自ら運搬し、町長の定めるところにより処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第12条 処理区域内の土地又は建物の占有者が排出するごみその他の一般廃棄物は、町がこれを収集し、運搬し、及び処分する。
2 町長は、第1項に規定する一般廃棄物の収集、運搬又は処分の業務を、法第6条の2第2項の規定により法人又は団体若しくは個人に委託することができる。
(技術管理者の資格)
第12条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術土(前号に規定する者を除く。)で、あって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者
(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び、技能を有すると認められる者
(一般廃棄物処理業等の許可)
第13条 法第7条第1項又は第4項の規定により、一般廃棄物処理業等を行おうとする者若しくは浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「浄化槽法」という。)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業を行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた者が、法第7条の2第1項に定める事項若しくは浄化槽法第35条第3項の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可の期限は、2年とする。
4 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請時に納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(3) 一般廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(4) 一般廃棄物処分業の事業の範囲の変更許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(5) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 3,000円
(6) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円
(一般廃棄物処理手数料)
第14条 一般廃棄物のうち一般ごみ、粗大ごみ及びし尿の収集、運搬又は処分するときは、手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は、次の表のとおりとする。
区分 | 単位 | 金額 |
一般ごみ処理手数料 | 可燃物不燃物 | 10リットル袋10枚 | 300円 |
20リットル袋10枚 | 600円 |
45リットル袋10枚 | 1,350円 |
粗大ごみ処理手数料 | 10kgにつき | 220円 |
し尿処理手数料 | 事業の実施に伴うもの | 200リットルまで | 3,400円 |
200リットルを超える10リットルにつき | 170円 |
上記以外 | 10リットルにつき | 80円 |
3 第1項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、前条第2項の手数料を減免することができる。
(1) 災害その他の事故により手数料の納付が著しく困難と認めた者
(2) 前号のほか特別の事由があると認めた者
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第14条第2項の表中「150円」とあるのは、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間は「70円」とし、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間は「90円」とし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間は「115円」とする。
附 則(昭和61年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月13日条例第11号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月8日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第15条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月23日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 第14条の規定による一般廃棄物処理手数料のうち一般ごみ処理手数料の徴収は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(令和6年3月18日条例第8号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。