○剣淵町墓地設置及び管理条例
昭和51年3月24日条例第7号
剣淵町墓地設置及び管理条例
(名称及び位置)
(墓地の使用許可)
第2条 墓地を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請してその許可を受けなければならない。
2 墓地の使用許可は、1戸につき次条に定める区画のうち1区画とする。ただし、2戸以上で共同使用するとき、その他特別の事情があると町長が認めるときはこの限りでない。
3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該墓地を使用する間、当該使用許可の効力は継続する。
4 使用許可は、町長に届け出てこれを継承することができる。
(墓地の区分等)
第3条 墓地は、1等、2等及び3等に区分し、区画する。
2 1区画の面積は、13.22平方メートル以内とする。
(墓地の使用料)
第4条 墓地の使用料は、次のとおりとし、使用の申請のとき申請者から徴収する。
1等 1区画につき 5,000円
2等 1区画につき 4,000円
3等 1区画につき 3,000円
2 既に納付された墓地の使用料は、いかなる事由においても、これを使用者に還付しない。
3 第2条第4項の規定による使用許可の継承者からは、使用料は徴収しない。
(使用許可の取消し)
第5条 町長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地の使用方法が、この条例又は他の法令の規定に違反したとき。
(2) 使用者が当該墓地を使用せず又は使用を取りやめた後、次条の規定による返還の手続きをしないで引き続いた期間が10年を超えると認めたとき。
(3) 使用者及びその縁故者の行方が判明せず、その引き続いた期間が10年を超えるとき。
2 町長は、前項第3号の規定による使用許可の取り消しをしたときは、当該墓地に係る地上物件及び埋葬物件があるときは、これを一定の箇所に改葬するものとする。
(墓地の返還)
第6条 使用者は、改葬、その他の事由により、当該墓地が不用になったときは、速やかに原形に復し返還の届出をしなければならない。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2 墓地及び火葬場使用条例(昭和22年条例第7号)は、昭和51年3月31日をもって廃止する。
3 この条例の施行前に前項の条例の規定に基づく墓地の使用許可で、その使用がこの条例の施行の日以後に引続くものは、この条例の規定による使用許可をしたものとみなす。
附 則(平成元年3月22日条例第22号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月16日条例第12号)
この条例は、剣淵町火葬場設置及び管理条例の施行の日から施行する。
附 則(平成3年9月20日条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成17年9月28日条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)

名称

位置

剣淵町中央墓地

剣淵町旭町1690番地

剣淵町南剣淵墓地

剣淵町南桜町1511番地

剣淵町西原墓地

剣淵町西原町2984番地

剣淵町東剣淵墓地

剣淵町東町2907番地

剣淵町桜岡墓地

剣淵町東町5154番地

剣淵町東静川墓地

剣淵町藤本町81番地