○剣淵町障害者等日中一時支援事業実施要綱
平成21年3月24日告示第16号
剣淵町障害者等日中一時支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者等日中一時支援事業(以下「日中一時支援事業」という。)を実施することにより、障害者等の日中における活動の場を確保、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 日中一時支援事業の実施主体は、剣淵町とする。ただし、町長は、この事業の運営を、適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 日中一時支援事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に在住する者又は剣淵町が援護の実施者となっている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
ウ 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
オ 日中において監護する者がいない者であって、学校等の下校後、通所施設の退所後、休業期間等において活動の場所が必要と認められる者又は機能訓練を必要とする者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者は、この事業の対象者とすることができる。
(事業内容)
第4条 日中一時支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 日中、障害福祉サービス事業所等において障害者等を預かり、活動の場を提供し、創作的活動、機能訓練、社会生活への適応のために必要な訓練及び見守り等を行う支援
(2) 学校又は通所施設等から日中一時支援事業所まで及び日中一時支援事業所から障害者等の居宅までの送迎
(3) 日中一時支援事業を利用する障害者等(以下「利用者」という。)の必要に応じて行う食事、入浴のサービス
2 利用者の必要に応じて、休日においても日中一時支援事業を実施するものとする。
3 日中一時支援事業を利用している時間は、ホームヘルプサービス、その他の障害福祉サービス等を利用できないものとする。
(利用の申請)
第5条 日中一時支援事業を利用しようとする障害者等は、剣淵町障害者等日中一時支援事業利用申請書(
様式第1号)を町長に提出するものとする。
(決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を剣淵町障害者等日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(
様式第2号)により当該申請者に、剣淵町障害者等日中一時支援事業委託通知書(
様式第3号)によりこの事業の委託を受けた指定事業者に通知するものとする。
(サービスを提供する者)
第7条 日中一時支援のサービスを提供する者の要件は、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知(平成15年3月27日障発第032701号)に規定する各種介護従事者養成研修の終了者若しくは各種障害者の介護に関する知識を有すると認められる者とする。
(利用単価)
第8条 日中一時支援事業の利用単価は、
別表に定める単価とする。
(利用者負担額)
第9条 利用者の負担額は、利用単価に係る費用の1割(以下「利用者負担額」という。)とする。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する者については、無料とする。
2 前項の規定による利用者負担額には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定に基づく利用者負担上限額を設けることとし、その対象となるのは法第6条に規定する介護給付費及び訓練等給付費並びに法第77条第1項第6号、第8号、第9号及び同条第3項のサービスに係る利用者負担額を合算した額とする。
(費用の支弁)
第10条 利用単価に係る費用のうち、利用者負担額は利用者が、利用者負担額を除く費用は町長がそれぞれ受託事業者に対して支弁するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第21号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日告示第82号)
この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
附 則(平成28年3月22日告示第29号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
日中一時支援事業利用単価 |
区分 | 日額単価 | 利用単価 |
利用時間 | 利用時間 | 利用時間 |
円 | 4時間未満 | 4時間以上 8時間未満 | 8時間以上 |
障害者 | 区分6 | 8,900 | 日額単価に 25/100を乗じて得た額 | 日額単価に 50/100を乗じて得た額 | 日額単価に 75/100を乗じて得た額 |
区分5 | 7,570 |
区分4 | 6,240 |
区分3 | 5,620 |
区分2 | 4,900 |
区分1 | 4,900 |
障害児 | 区分3 | 7,570 | 同上 | 同上 | 同上 |
区分2 | 5,930 |
区分1 | 4,900 |
備考 1 1円未満端数が生じた場合は、四捨五入するものとする。
2 食事の提供を受けた場合は、利用単価に300円を加算するものとする。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)