○剣淵町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
平成18年9月21日告示第66号
剣淵町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号に基づき、法第4条第1項及び第2項に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表の「種目」欄に掲げる用具とし、その給付対象者は同表の「対象者」欄に掲げる障害者等とする。
(給付の申請)
第3条 給付を受けようとする者は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。
(給付の決定等)
第4条 町長は申請があった場合は、障害者等の住居の状況及び世帯の状況等を踏まえ給付決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により給付を決定した場合には、申請者に対し日常生活用具給付決定通知書(様式第2号)及び日常生活用具給付券(様式第3号)を交付するものとし、合わせて用具の納入業者に対して日常生活用具給付依頼書(様式第4号)を送付するものとする。
(費用の負担)
第5条 用具(点字図書を除く。)の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、その負担能力に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定による費用を支払う額は、法第76条で定める補装具費の支給の例による。
(費用の請求)
第6条 用具を納入した業者が町に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者又はこれを扶養するものが直接業者に支払った額を控除した額とする。
(給付台帳の整備)
第7条 町長は、給付状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
2 剣淵町重度身体障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成6年告示第23号)は、廃止する。
附 則(平成20年4月1日告示第26号)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、現に改正前の剣淵町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定により給付を決定した日常生活用具の費用負担については、改正後の重度心身障害者日常生活用具給付事業実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成20年9月24日告示第46号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第19号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日告示第82号)
この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
附 則(令和4年3月7日告示第16号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
介護・訓練支援用具

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

特殊寝台

①下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者

②寝たきりの状態にある難病患者等

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの

8年

154,000円

特殊マット

①下肢又は体幹機能障害1級(障害児の場合は2級を含む。)の身体障害者(児)で常時介護を要する者及び重度又は最重度の知的障害者(児)であって、原則として3歳以上の者

②寝たきりの状態にある難病患者等であって、常時介護を要する者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

19,600円

特殊尿器

①下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る)の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

②難病患者等であって、自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって家族等他人の介助を要する者に限る)の身体障害者(児)であって、原則として3歳以上の者

障害者(児)を担架に乗せたまま、リフト装置により入浴させるもの

5年

82,400円

体位変換器

①下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る)の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

②寝たきりの状態にある難病患者等

介助者が障害者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

15,000円

移動用リフト

①下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として3歳以上の者

②下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

介護者が障害者(児)又は難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として3歳以上の者

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

5年

33,100円

訓練用ベッド

①下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者

②下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

8年

159,200円

自立生活支援用具

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

入浴補助用具

①下肢又は体幹機能に障害を有し、入浴に介助を必要とする身体障害者(児)であって、原則として3歳以上の者

②難病患者等であって、入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

①下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

②難病患者等であって、排泄に介助を要する者

障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

9,850円

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)

1 主体が木材であり十分な強度を有するもの(外装はニス塗装であること。)

2 主体が軽金属であるもの(外装は塗装なしであること。)

付属品 夜光材

3年

1 2,310円

2 3,150円

夜光材付は430円(全面夜光材付は1,260円)増し

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合273円増し

凍結路面用滑り止め(非ゴム系)付は1,050円増し

移動・移乗支援用具

①平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害者(児)であって、原則として3歳以上の者

②下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

60,000円

頭部保護帽

オーダーメイド

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、起立や歩行が不安定で転倒のおそれがある身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者であって、てんかんの発作等により転倒のおそれがある者

ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの

1 スポンジ、革が主材料のもの

2 スポンジ、革、プラスチックが主材料のもの

3年

1 15,656円

2 37,852円

レディメイド

3年

1 12,768円

2 30,870円

特殊便器

①上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)であり、訓練を行っても自力で排泄後の処理が困難な者であって、原則として学齢児以上の者

②上肢機能に障害のある難病患者等

障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

15,500円

自動消火器

①障害等級2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

②火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯であって、日常生活上必要と認められる世帯

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上であり、自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う身体障害者(児)であって、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

51,500円

ネブライザー

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

②呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、必要と認められる者

障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

36,000円

電気式たん吸引器

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

②呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、必要と認められる者

障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもの

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

17,000円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者(視覚障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯に限る)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

9,000円

視覚障害者用体重計

視覚障害2級以上の身体障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

18,000円

パルスオキシメーター

①呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、医療保険における在宅酸素療法を行っている者又は人工呼吸器を装着している者

②人工呼吸器の装着が必要な難病患者等であって、医師が必要と認めた者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

5年

157,500円

情報・意思疎通支援用具

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由である身体障害者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有し、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

98,800円

情報・通信支援用具

上肢機能2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

指定されたパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト(パーソナルコンピューター本体は含まない。)

-

100,000円

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことのできるもの

6年

383,500円

点字器

視覚障害者(児)

標準型

1 32マス18行

両面書真鍮板製

2 32マス18行

両面書プラスチック製

7年

1 10,712円

2 6,798円

(点筆を含む価格)

携帯用

1 32マス4行

片面書アルミニウム製

2 32マス12行

片面書プラスチック製

5年

1 7,416円

2 1,699円

(点筆を含む価格)

点字タイプライター

視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、就労若しくは就学しているか又は就学が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

1 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

2 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

1 85,000円

2 35,000円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

本装置により文字等を読むことが可能になる視覚障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

画面入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

198,000円

視覚障害者用時計

視覚障害2級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者。なお、音声時計は手指の触覚に障害がある等のため、触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

10年

音声式 13,300円

触読式 10,300円

視覚障害者用ラジオ

視覚障害2級以上の身体障害者のみ世帯及びこれに準ずる世帯

地上デジタル放送及び緊急警報放送を受信することができるもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

29,000円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

6年

88,900円

人工喉頭

喉頭摘出者(児)

笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの)

付属品 気管カニューレ

4年

笛式 5,150円

気管カニューレ付

8,343円

電動式(顎下部等にあてた電動版を振動させ、経皮的に音源を口腔内に導き音源化するもの)

電池 充電器を含む。

5年

電動式 72,203円

(電池・充電器込の価格)

点字図書

主に、情報の入手を点字により行っている視覚障害者(児)

点字により作成された図書

-

町長が認めた額

排泄管理支援用具

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

ストーマ装具

(ストーマ用品、洗腸用具)

ストーマ造設者(児)

蓄便袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。

ラテックス製又はプラスチック製

-

1か月 8,858円

畜尿袋

低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。

ラテックス製又はプラスチック製

-

1か月 11,639円

紙おむつ等

高度の排便若しくは排尿機能障害者(児)又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(児)であって、原則として3歳以上の者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品

-

1か月 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害者(児)

男性用

収尿器と畜尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

ラテックス製又はゴム製

1 普通型

2 簡易型

1年

1 7,931円

2 5,871円

女性用

1 普通型(耐久性ゴム製尿袋を有するもの)

2 簡易型

(ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付のもの)

1 8,755円

2 6,077円

住宅改修費

種目

対象者

性能

耐用年数

基準額

居宅生活動作補助用具

①下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上の身体障害者(児)であって、原則として学齢児以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者)

②下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等

障害者(児)又は難病患者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な在宅改修を伴う次に掲げるもの

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

なお、給付は原則として1回とする。

-

200,000円

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第7条関係)