○剣淵町障害者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月21日告示第64号
剣淵町障害者等移動支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号の規定に基づき、障害者等移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)を実施することにより、屋外での移動が困難な障害者等の外出のための支援を行い、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 移動支援事業の実施主体は、剣淵町とする。ただし、この事業を適切な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「指定事業者」という。)に委託することができる。
2 委託を受けた指定事業者は、受託した移動支援事業を第三者に再委託してはならない。
(事業内容)
第3条 移動支援事業は、障害者等が社会生活上、必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
2 実施方法は、次の各号の形態によるものとする。
(1) 個別支援型 個別支援が必要な者に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 複数の障害者等への同時支援
(対象者)
第4条 移動支援事業の対象者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)、全身性障害者(児)(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級に該当するものであって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。)、知的障害者(児)及び精神障害者(児)
(2) その他、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者
(利用の申請及び決定)
第5条 移動支援事業の利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下「保護者」という。)は、障害者等移動支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、申請書を受理したときは、利用の必要性を判断のうえ、適否を決定し、その結果を障害者等移動支援事業利用決定通知書(様式第2号)又は障害者等移動支援事業利用却下通知書(様式第3号)により当該利用申請者に対し通知するとともに、様式第2号により通知したときは、障害者等移動支援事業委託通知書(様式第4号)により事業を委託した指定事業者に対し通知するものとする。
(サービスを提供する者)
第6条 移動支援事業のサービスを提供する者の要件は、平成15年3月27日障発第032701号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知「居宅介護従事者養成研修等について」に規定する各種介護従事者養成研修の修了者若しくは各種障害者の介護に関する知識を有すると認められる者とする。
(利用単価)
第7条 移動支援事業の利用単価は、
別表に定める単価とする。
(利用者負担額)
第8条 移動支援事業を利用する障害者又は保護者(以下「利用者」という。)の負担額は、利用単価に係る費用の1割(以下「利用者負担額」という。)とする。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯に属する者については、無料とする。
2 前項の利用者負担額には、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条の規定に基づく利用者負担上限月額を設けることとし、その対象となるのは法第6条に規定する介護給付費及び訓練等給付費並びに法第77条第1項第6号、第9号及び同条第3項のサービスに係る利用者負担額を合算した額とする。
(費用の支弁)
第9条 利用単価に係る費用のうち、利用者負担額は利用者が、利用者負担額を除く費用は町長がそれぞれ指定事業者に対して支弁するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日告示第20号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月22日告示第82号)
この要綱は、平成28年1月1日から実施する。
別表(第7条関係)
利用単価
利用時間 | 移動支援 | 移動支援 |
(身体介護あり) | (身体介護なし) |
30分未満 | 230単位 | 80単位 |
30分以上1時間未満 | 400単位 | 150単位 |
1時間以上1時間30分未満 | 580単位 | 225単位 |
1時間30分以上2時間未満 | 655単位 | 300単位 |
| 以下30分ごとに75単位加算 | 以下30分ごとに75単位加算 |
備考 費用は、1単位10円とする。
様式(省略)