○剣淵町障害者等地域生活相談支援事業実施要綱
平成18年9月21日告示第63号
剣淵町障害者等地域生活相談支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう福祉サービス利用のための必要な援助を行うことにより、関係機関と連携を図りながら障害者等の福祉の向上並びに社会への参加を促進することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 障害者地域生活相談支援事業(以下「相談支援事業」という。)の実施主体は、剣淵町とする。ただし、この事業を適切な運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「相談支援事業者」という。)に相談支援事業の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた相談支援事業者は、受託した相談支援事業を第三者に再委託してはならない。ただし、相談支援事業者は、あらかじめ実施主体に対し再委託を書面で通知し、実施主体から書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(対象者)
第3条 この相談支援事業を利用することができる者は、剣淵町に居住する者又は住所を有する者のうち、福祉サービスの利用援助等を受けるための情報の提供又は相談、指導、助言等が必要な障害者等及びその家族とする。
(相談支援事業の内容)
第4条 この要綱が対象とする相談支援事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基本相談支援事業
(2) 基幹相談支援センター事業
(基本相談支援事業)
第5条 基本相談支援事業は、障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連携調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うものとして、次の各号に掲げるものとする。
(1) 福祉サービス等の情報提供
(2) 各種支援施策に関する助言、指導等
(3) 日常生活全般の相談援助
(4) 専門機関の紹介
(5) ピアカウンセリング等の育成支援
(6) 地域自立支援協議会の運営
(7) 権利擁護のための必要な援助
(8) その他必要な相談支援
2 基本相談支援事業の実施方法は、障害者等及びその家族に対し、外来、電話等の方法により、又は必要に応じ家族等を定期的若しくは随時訪問、巡回等の方法により実施するものとする。
3 障害者等の地域生活の総合的な支援を実現するため、地域自立支援協議会の活用により、課題解決に向けた関係機関の連携及び調整を行うほか、日常的なボランティア活動を行う者の育成の支援を行うものとする。
(基幹相談支援センター事業)
第6条 基幹相談支援センター事業は、次に掲げるものを行うものとする。
(1) 総合的、専門的な相談支援の実施
(2) 地域の相談支援体制の強化の取組
(3) 地域移行、地域定着の促進の取組
(4) 権利擁護、虐待防止の取組
(5) 剣淵町自立支援協議会の運営支援
(6) 障害及び障害福祉に対する理解促進と啓発活動
(7) 障害者等が安心して地域生活を継続できる体制整備に係るコーディネート
2 基幹相談支援センター事業の実施にあたり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)を配置するものとする。
3 前項の職員は、基幹相談支援センターの業務に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。
(利用料)
第7条 相談支援事業に係る利用料は、無料とする。
(相談支援記録票の作成)
第8条 相談支援事業の的確な実施を図るため、相談支援に関わる記録票を作成し、適切に保管しなければならない。
(個人情報の管理・保護)
第9条 委託を受けた相談支援事業者(以下「受託事業者」という。)は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のため、必要な措置を講じるものとする。
2 相談支援事業に従事する者又は従事していた者は、障害者等及びその家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、再委託事業者について準用する。
(中立性及び公平性の確保)
第10条 受託事業者は、相談支援事業の趣旨を踏まえ、特定のサービス提供事業者に偏らない事業の中立性及び公平性について、他から誤解を受けることのない事業運営に努めるものとする。
(事業実施上の留意事項)
第11条 受託事業者は、職員の勤務時間を調整する等により、夜間、休日等利用度の高いと考えられる時間帯に対応できる相談支援体制をとるものとする。
2 受託事業者は、定期的又は必要に応じて開催される地域自立支援協議会へ積極的に参画し、町、障害者福祉施設、医療機関、職業安定所、特別支援学校等と連携を密にし、障害者の地域生活支援が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。
(実施主体への協力)
第12条 受託事業者は、障害者に対して実施主体の行う更生援護と密接な連携を確保したうえで相談支援事業を実施することとし、実施主体の求めに応じ、実施主体と共同で総合的な相談支援にあたるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月28日告示第12号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。