○剣淵町障害者用自動車改造費補助事業実施要綱
平成8年12月27日告示第67号
剣淵町障害者用自動車改造費補助事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、重度の障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車で改造に要する経費を助成することにより重度障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 改造助成を行う月の属する前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成対象経費)
第3条 自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に直接要した費用とする。ただし、10万円を限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 自動車の改造費の助成を受けようとする者は、別記第1号様式の障害者用自動車改造費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し適正と認めたときは助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽の申請により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第7条 前各条に定める者のほか、この事業に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月21日告示第68号)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
様式(省略)