○剣淵町火葬場設置及び管理条例
平成3年3月16日条例第11号
剣淵町火葬場設置及び管理条例
(設置)
第1条 町は、墓地・埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に定める施設として、火葬場を設置する。
2 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(使用許可)
第2条 斎場を使用しようとするものは、町長に申請してその許可を受けなければならない。
2 前項の申請者が剣淵町の住民でないときは、町長において支障がないと認める場合に限りこれを許可することができる。
3 前2項の規定により許可したときは、町長は許可証を交付する。
(火葬及び遺骨の処理)
第3条 火葬は、死体を町長に委託し、その遺骨は、町長の指定する時刻までに処理しなければならない。
2 使用者が前項の指定時刻までに遺骨の処理をしないときは、町長がこれを処理することができる。この場合において、使用者又は遺族は、異議を申し立てることができない。
(使用料)
第4条 第2条の規定により、使用の許可を受けた者は、次の表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。
区分 | 金額 |
大人(12歳以上とする。)1体につき | 10,000円 |
小人(12歳未満とする。)1体につき | 6,000円 |
死産・その他1回につき | 4,000円 |
2 第2条第2項に係る使用で、剣淵町の住民以外の者であった死体等に係る使用料については、前項の使用料の100分の150に相当する額とする。
(使用料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(損害賠償)
第6条 斎場使用者が、その責に帰すべき事由により建物又は設備を破損し又は滅失したときは、これを賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成3年12月規則第9号で、同3年12月28日から施行)
附 則(平成17年9月28日条例第20号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月16日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月20日条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第22号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。