○訓子府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年11月28日条例第27号
訓子府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
訓子府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定め、廃棄物の排出の抑制と再利用の促進により廃棄物の減量を進めるとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び循環型社会の形成を図り、もって住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
(2) 循環型社会 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第1項に規定する天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会をいう。
(3) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。
(5) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物をいう。
(6) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。
(7) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(8) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち一般廃棄物をいう。
(9) 再生利用 廃棄物を再び製品の原材料等として利用することをいう。
(10) 資源物 町が行う廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別して収集する物をいう。
(11) 再生品 前項に規定する資源物を用いて作られた製品をいう。
(住民の責務)
第3条 住民は、一般廃棄物の排出を抑制し減量を進め、再生品の使用等により循環型社会の形成に努めなければならない。
2 住民は、一般廃棄物を分別して排出することにより、廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の廃棄物施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業系廃棄物の発生を抑制し再生利用を図るなど、積極的な廃棄物の減量により循環型社会の形成に努めなければならない。
3 事業者は、事業系廃棄物の減量及び適正処理に関し、町の廃棄物施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、法第6条第1項の規定に基づく、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)並びに容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第8条第1項の規定に基づく、容器包装廃棄物の分別に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を策定し実行するものとする。
2 町は、住民及び事業者に対して、廃棄物の減量及び適正処理に関する意識の啓発と情報の提供に努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量を目的とする住民及び事業者の自主的な活動に協力するものとする。
4 町は、資源物の積極的回収等により廃棄物の減量を図り、循環型社会の形成に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(1) 土地の占有者は、その土地が空き地の場合、清潔を保つよう努めるとともに、廃棄物を捨てられないような対策を講ずる等、適正な管理をしなければならない。
(2) 建物の占有者は、その建物が空き家の場合、周辺の美観を損なわないようにするとともに、地域の生活環境を阻害することのないよう適正に管理しなければならない。
(3) 土地又は建物の占有者は、当該占有する場所に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物をなるべく自らの責任で処理するよう努めるとともに、自らの責任で処理することが困難な場合は、町及び関係機関と協力し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 土木、建築工事等の施工者は、美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、当該物が飛散し、又は流出することのないようにしなければならない。
3 何人も、公園、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 法第5条第2項の規定による大掃除は、町の環境美化施策に従い実施しなければならない。
(指導及び勧告)
第7条 町長は、前条の規定のいずれかに反する行為をしていると認めるときは、その者に対し、当該行為の是正について必要な措置を講じるよう指導又は勧告することができる。
(廃棄物減量等推進審議会の設置)
第8条 町長は、法第5条の7の規定により一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、訓子府町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、町長の諮問に応じ一般廃棄物の減量及び処理に関する事項について調査、審議する。
3 審議会は、委員15名以内で組織し、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物適正処理監視員の設置)
第9条 町長は、法第5条の8の規定に基づき廃棄物の減量を推進し、廃棄物の不適切な取り扱いを防止するため廃棄物適正処理監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。
2 前項の監視員は、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、町長が委嘱をする。
3 その他、監視員の設置に関し必要な事項は規則で定める。
(家庭系廃棄物の処理)
第10条 町は、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従い、生活環境の保全上支障が生じないうちに、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処理(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 町長は前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する家庭系廃棄物については収集、運搬及び処理は行わないものとする。ただし、特別な理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 第21条の規定による廃棄物処理手数料を納入していないもの
(2) 分別のされていないもの
(3) 所定の集積場所以外に排出されたもの
(4) その他この条例及び規則に違反して排出されたもの
(事業系一般廃棄物の処理)
第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら処理しなければならない。ただし、廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことのできる者に収集、運搬又は処理させることができる。
2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認める場合は、一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従って、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処理を行うことができる。この場合、第10条第2項の規定を準用するものとする。
(多量排出事業者に対する指示)
第12条 町長は、規則で定める量以上の事業系一般廃棄物を、自ら処理する事業者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所、及び運搬方法その他必要な事項を指示することができる。
(家庭系廃棄物の排出方法等)
第13条 住民は、自ら処理しない家庭系廃棄物については、町の一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に従い、適正に分別し、排出しなければならない。
2 住民は、家庭系廃棄物を排出する場合は、町が定める排出方法を遵守し、所定の集積場所へ排出しなければならない。
3 前項に規定する家庭系廃棄物の集積場所は、あらかじめ町と協議して、住民の自治組織が単独または共同で設置するものとする。
4 前項の集積場所を設置した自治組織は、清掃を行う等によりその集積場所の清潔の保持に努めなければならない。
(事業系一般廃棄物の排出方法等)
第14条 事業者が町に収集を依頼し、事業系一般廃棄物を排出する場合については、町が定める排出方法を遵守し、かつ、自ら搬出し、若しくは廃棄物の収集運搬を業として行うことのできる者に収集運搬させ、町の指定する処理施設に運搬しなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第15条 産業廃棄物は、事業者が責任を持って処理しなければならない。
2 町長が特に必要と認めるときは前項の規定にかかわらず産業廃棄物を処理することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第16条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業を行おうとする者、法第7条第2項若しくは第7項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の更新を受けようとする者、又は法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更をしようとする者、及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定による浄化槽清掃業を行おうとする者は町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の申請があったときは、当該申請の内容を審査し適当と認めたときは許可しなければならない。ただし、町長は必要と認めた場合には許可に条件を付することができる。
3 許可の期間は2年間とする。ただし、事業の範囲の変更許可後の期間については変更前の許可の期限内とする。
4 第1項の許可を受けた者が、許可証の再交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業等許可の取消し等)
第17条 町長は前条の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者が法第7条の3の規定に該当するとき、又は浄化槽清掃業者が浄化槽法第41条第2項の規定に該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(処理困難な廃棄物の指定)
第18条 町長は、一般廃棄物のうち町が処理に使用する施設において、その適正な処理が困難であるものを、処理困難な廃棄物として指定することができる。
2 町長は、処理困難な廃棄物になる製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その処理を適正に行うために、必要な協力を求めることができる。
(排出禁止の一般廃棄物)
第19条 住民及び事業者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 容積又は重量の著しく大きい物
(6) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(7) 浄化槽汚泥、汚水
(8) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する廃棄物
(9) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項に規定する廃棄物
(10) 町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設に支障を生じる物
2 町は住民及び事業者から、前項に規定する一般廃棄物の処理の相談があった場合、適正な指導、助言をしなければならない。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、規則で定める所定の措置をしたもの及び特に必要と認めたものは、収集、運搬及び処理を行うことができる。
(処理施設の搬入許可及び受入基準等)
第20条 住民及び事業者(住民及び事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)が、町の指定する処理施設に廃棄物を搬入する場合、町長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた住民及び事業者は、各処理施設が定める受入基準に従わなければならない。
3 町長は、前項の受入基準に従わない住民及び事業者に対して、許可の取り消し及び廃棄物の受入を拒否することができる。
(廃棄物処理手数料)
第21条 法第6条の2第1項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処理に関し、町は廃棄物処理手数料(以下「手数料」という。)を徴収するものとする。
2 前項に規定する手数料を徴収する区分及び金額は、
別表第1のとおりとする。
3 第15条第2項の規定により産業廃棄物の処理をするときは、それに要する費用を徴収する。この場合において
別表第1に定める手数料を準用する。
4 前2項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
(手数料の減免)
第22条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(許可申請等手数料)
第23条 第16条の規定により、一般廃棄物処理業等の許可等を受けようとする者は、申請の際、
別表第2に定めるところにより手数料を納入しなければならない。
(報告の徴収等)
第24条 町長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に規定する場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において土地又は建物の占有者、その他必要と認めた者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、指示することができる。
(立入検査等)
第25条 町長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項の規定する場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において指定する職員に、廃棄物の収集、運搬及び処理に関し必要な立入検査等を行わせることができる。
2 町長は、前項の規定により立入検査等を行う職員にその身分を示す証明書を交付し、その職員は、関係人から請求があったときはこれを提示しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓子府町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分は、この条例の相当規定によりなされた処分とみなす。
3 この条例の規定は、平成16年4月1日以後に受理した申請及び届出並びに町が収集、運搬及び処理する廃棄物に適用し、同日前に受理した申請及び届出並びに町が収集、運搬及び処理した廃棄物については、なお従前の例による。
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和30年条例第30号)の一部を次のように改正する。
別表1中「個人情報保護審議会委員」の項の次に次の項を加える。
附 則(平成26年9月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第21条第2項関係)
廃棄物の処理の区分 | 手数料 |
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
家庭系廃棄物の収集、運搬及び処理 | 廃棄物処理手数料 | 燃やすごみ及び埋めるごみ | 指定された処理券 | 小袋(15リットル) | 35円 |
中袋(30リットル) | 65円 |
大袋(45リットル) | 95円 |
生ごみ | 指定された処理券 | 極小袋(5リットル) | 20円 |
小袋(10リットル) | 35円 |
中袋(20リットル) | 65円 |
大袋(30リットル) | 95円 |
粗大ごみ | 指定された処理券 | 長辺の辺長が1m以内の物 | 200円 |
長辺の辺長が1mを超え2m以内の物 | 400円 |
家庭系廃棄物の処理 | 廃棄物処理手数料(直接搬入分) | 埋めるごみ及び粗大ごみ | 10㎏まで | 100円 |
10㎏増すごとに | 70円 |
事業系一般廃棄物の処理 | 廃棄物処理手数料(直接搬入分) | 埋めるごみ及び粗大ごみ | 10㎏につき | 150円 |
備考
1 町が一般廃棄物処理計画及び分別収集計画に基づく資源ごみとして収集、運搬、処理をする一般廃棄物は無料とする。
2 指定された処理券以外の廃棄物処理手数料の算定に当たっては、町の指定する廃棄物処理施設に設置している計量器により算出する。
3 指定された処理券以外の廃棄物処理手数料の算定に当たって処理した量が、手数料の単位未満であるとき、又はその量に手数料の単位未満の端数があるときは、これを基礎単位とする。
別表第2(第23条関係)
許可等の区分 | 手数料 |
種別 | 単位 | 金額 |
法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新 | 一般廃棄物収集運搬許可等申請手数料 | 1件につき | 3,000円 |
法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新 | 一般廃棄物処分業許可等申請手数料 | 3,000円 |
浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 3,000円 |
一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | 許可証再交付手数料 | 3,000円 |