○訓子府町在宅福祉事業実施要綱
平成13年4月2日訓令第6号
訓子府町在宅福祉事業実施要綱
訓子府町在宅福祉事業実施要綱の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者、障害者に対し、介護予防・生活支援サービスを提供し、これらの者の自立と生活の質の確保及びその家族の身体的・精神的負担の軽減を図るとともに、生きがい活動や寝たきり予防を推進し、要援護高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、訓子府町とする。ただし、在宅福祉サービス(以下「サービス」という。)の提供については、別記に定める業者に委託する。
(事業内容)
第3条 この事業で実施するサービスは次の各号に掲げるものとし、その内容は別記に定めるとおりとする。
(1) ホームヘルプサービス
(2) ショートステイ
(3) 移送サービス
(4) 配食サービス
(5) 愛の声かけ訪問
(6) 訪問サービス
(7) 除雪・排雪サービス
(サービスの利用申請)
第4条 前条各号に掲げるサービスの利用希望者は、在宅福祉事業利用申請書(以下「利用申請書」という。様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前条第2号に規定するサービスの利用希望者は、利用申請書に施設が指定する診断書(様式第2号)を添付しなければならない。
(サービスの利用決定及び通知)
第5条 町長は利用申請書を受理したときは、すみやかに審査し、利用の可否を決定し、在宅福祉事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項によりサービスの利用決定をした場合、在宅福祉事業利用決定通知書兼依頼書(様式第4号)によりサービス委託業者に通知するものとする。
(利用料)
第6条 サービス利用者は、別記で定める利用料を支払わなければならない。
(利用料の減免)
第7条 町長は、利用料の減免の対象となるサービスとその減免額は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ホームヘルプサービス(全額を免除)
(2) ショートステイ(食事代を控除した額を免除)
2 次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めたときは、申請により当該年度の利用料を減免することができる。
(1) サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風、水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) サービス利用者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。
(5) サービス利用者の属する世帯が生活保護法による被保護世帯であるとき。ただし、扶助費において支給を受けられる場合は除く。
(6) その他、サービス利用者の属する世帯において利用料を納付することが著しく困難であると認められるとき。
3 第2項の規定により利用料の減免を受けようとする者は、在宅福祉事業利用料減免申請書(様式第5号)に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
4 町長は前項の申請書を受理したときは、すみやかに審査し、減免の可否を決定し在宅福祉事業利用料変更決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。
5 利用料の減免の決定を受けた者は、その事由が消滅した場合は、在宅福祉事業利用料減免理由消滅届(様式第7号)により、直ちに町長に届出なければならない。
6 町長は、前項の規定により減免の取消をした場合は、在宅福祉事業利用料減免取消通知書(様式第8号)により当該届出者に通知するものとする。
7 町長は第4項又は前項の規定により利用料変更決定した者について、在宅福祉事業利用料変更依頼書(様式第9号)により、サービス委託業者に利用料の変更を依頼するものとする。
8 町長は、偽りその他不正行為により利用料の減免を受けた者がある場合は、その不正利得相当額を返還させるものとする。
(サービスの利用内容変更及び利用取消)
第8条 サービスの利用者又はその家族等は、サービスの利用内容を変更する場合又はサービスの利用をやめる場合若しくはサービスの利用対象者でなくなった場合は、在宅福祉事業利用変更届(様式第10号)により、直ちに町長に届出なければならない。
2 町長は、前項によりサービスの利用内容を変更した場合又はサービスの利用を取消した場合、在宅福祉事業利用者登録変更通知書(様式第11号)により届出者に通知し、在宅福祉事業利用者登録変更依頼書(様式第12号)によりサービス委託業者に利用者の登録変更を依頼するものとする。
(業務の報告)
第9条 事故等が発生した場合は、サービス委託業者は適切な措置を講じ、速やかに事故状況を町長に報告しなければならない。
2 サービス委託業者は、毎月のサービス実施状況等必要な事項を町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この要綱が施行される以前からホームヘルプサービス・配食サービス・愛の声かけ訪問・訪問サービスを利用している者については、第4条に規定する申請書類の一部又は全部を省略することができる。
3 平成18年7月1日から平成21年6月30日の間、平成18年度、平成19年度及び平成20年度市町村民税課税世帯であって、平成17年度税制改正がなかったとした場合、市町村民税非課税世帯となるものについては、市町村民税非課税世帯とみなす。
附 則(平成13年11月27日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成13年11月1日から適用する。
附 則(平成14年7月8日訓令第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月27日要綱第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日訓令第10号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月27日訓令第12号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日訓令第6号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第4号の2)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日訓令第9号の2)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月4日訓令第12号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日規程第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月17日訓令第2号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月16日訓令第15号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年1月8日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月17日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別記1
ホームヘルプサービス
1 サービスの内容
生活管理指導員としてホームヘルパーを派遣し、日常生活、家事、身体機能の維持などに関する支援・指導を行う。
2 サービスの委託
社会福祉法人訓子府町社会福祉協議会に委託する。
3 サービスの利用対象者
(1) 介護保険において要介護認定を受けていない者で、日常生活を営むのに一時的な生活援助が必要とされるおおむね65歳以上の在宅高齢者とする。
(2) 身体機能の維持に関する支援が必要とされるおおむね65歳以上の在宅高齢者とする。
4 サービスの利用回数
週2回の利用を限度とする。
5 サービスの利用料
(1) 1回1時間毎280円とする。1回1時間を超えるものについては、30分毎140円とする。
(2) 利用料は、サービス委託業者の指示する方法で支払わなければならない。
別記2
ショートステイ
1 サービスの内容
特別養護老人ホームに短期宿泊させて生活習慣等の指導を行うとともに体調維持に対する支援等を行う。
2 サービスの委託
社会福祉法人訓子府福祉会及び社会福祉法人置戸町社会福祉協議会に委託する。
3 サービスの利用対象者
(1) 日常生活を営むのに支障のあるおおむね65歳以上の在宅高齢者で、旅行や冠婚葬祭などの理由で介護者が不在となり、一時的に介護を必要とする者とする。
(2) 介護保険における要介護1から要介護5の者については、介護保険施設等の入所待機者で在宅において介護を受けることが困難な者とする。
4 サービスの利用期間
(1) 介護保険で要介護認定を受けていない者、又は要介護認定の結果、自立及び要支援1、要支援2と判定された者については月7日以内の利用とする。
(2) 要介護1から要介護5の者については、介護保険施設等の入所待機期間中に利用できるものとするが、介護保険の短期入所生活介護等を優先し、空きがある場合のみ利用できるものとする。
5 サービスの利用料
(1) 1回の利用につき、2,500円とする。ただし、市町村民税非課税世帯については、1,800円とする。
(2) 利用料は、町長またはサービス委託業者の指示する方法で支払わなければならない。
6 サービスの利用日数の算定方法
介護保険適用期間経過後も継続して利用する者については、介護保険適用期間終了日の翌日から退所した日までを利用日数として算定し、その他の者については、1泊2日を1単位として利用日数として算定する。
7 その他
入退所の時間帯については、サービス委託業者の指示に従うものとし、入退所時の送迎については、原則として介護者が行うものとする。
別記3
移送サービス
1 サービスの内容
日常生活において歩行困難な者等が、治療のため病院等へ定期的に通院しなければならないときに、自宅から通院先の医療機関の間の送迎を行う。
2 サービスの委託
有限会社訓子府ハイヤー及び特定非営利活動法人ぐっどに委託する。
3 サービスの利用対象者
(1) 定期的に通院している歩行困難な次のいずれかに該当し、その世帯において自家用車を所持していない者とする。なお、その世帯において自家用車を所持していても、家族が病弱等の理由により通院介助のための自家用車を運転できない場合も、特例利用対象者として認めるものとする。ただし、特定非営利活動法人ぐっどを利用する場合は、特定非営利活動法人ぐっどの会員登録をしている者に限る。
イ ひとり暮らし又は高齢者世帯
ロ 下肢障害3級以上の身体障害者手帳を所持する者
ハ 視覚障害1級の身体障害者手帳を所持する者
ニ 内部障害1級の身体障害者手帳を所持する者
(2) サービス利用を決定した者に移送サービスチケット(様式第13号)を年間24枚限度として交付するものとし、その有効期間は、発行日の属する年度の末日までとする。ただし、年度の途中で利用対象者となった場合は、その月を含め月割計算して交付する。なお、月に2枚以上のチケットを利用することは出来ないものとする。
また、特例利用対象者には、移送サービスチケット(様式第13号)を6ヶ月分を限度に交付し、それ以降、再度利用が必要である場合は申し出なければならない。
4 サービスの利用料
(1) 1回(往復)の利用につき、町外の医療機関へ通院する場合、1,400円とし、町内の医療機関へ通院する場合、2㎞以上で300円、2㎞未満で100円とする。
(2) 利用料は、サービス委託業者の指示する方法で支払わなければならない。
5 その他
(1) 町外の医療機関への通院は、北見市と置戸町に限るものとする。
(2) 利用者は通院時の送迎について、サービス委託業者の指示に従うものとする。
(3) サービスを利用する場合、利用者はサービス委託業者に対し健康状態等を事前に連絡するものとする。
(4) 生活保護法による被保護世帯については、扶助費において支給を受けられる場合はチケットを交付しない。
別記4
配食サービス
1 サービスの内容
(1) 栄養バランスのとれた食事を利用者宅へ配食する際、利用者の安否を確認し、健康状態等に異常があった場合は関係機関等への連絡を行う。
(2) 当分の間、毎週月曜日・水曜日・金曜日の食事(1食)を配食することを原則とする。
2 サービスの委託
特定非営利活動法人福祉サポートきらきら本舗に委託する。
3 サービスの利用対象者
おおむね65歳以上の在宅高齢者又は、障害者で火気の使用を含めた調理器具等の取扱いに不安があるなどの理由で食事を調理することが困難な次のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らし又はそれに準ずる世帯で身体能力的に調理することができない者
(2) ひとり暮らし又はそれに準ずる世帯で心身に障害があり調理することができない者
(3) その他、ひとり暮らしにはあたらないが、生活実態としてはひとり暮らしと同様な状態で、身体能力的および心身に障害があり調理をすることができないと認められる者
4 サービスの利用料
(1) 1食につき300円とする。
(2) 利用料は、サービス委託業者の指示する方法で支払わなければならない。
別記5
愛の声かけ訪問
1 サービスの内容
サービスの利用範囲は日出町を除く市街地区とし、毎週3回(火曜日、木曜日、土曜日、日曜日を除く)訪問し、利用者の安否を確認する。また、訪問の際、乳酸菌飲料等を配付し健康状態等に異常があった場合は、関係機関等への連絡を行う。
2 サービスの委託
北見ヤクルト販売株式会社に委託する。
3 サービスの利用対象者
ひとり暮らしをしているおおむね65歳以上の在宅高齢者とする。
4 サービスの利用料
無料とする。
5 その他
利用者が3日間以上居宅を離れる旨の申し出があったときは、その期間は訪問しない。
別記6
訪問サービス
1 サービスの内容
毎週1回程度利用者宅を訪問し、意志疎通を図りながら利用者の安否を確認し、健康状態等に異常があった場合は関係機関等への連絡を行う。
2 サービスの委託
訓子府町老人クラブ連合会に委託する。
3 サービスの利用対象者
おおむね65歳以上のひとり暮らし又はこれに準ずる世帯の在宅高齢者で、病弱等のため近隣とのコミュニケーションが取りにくい者。ただし、家族等と同居している場合でも、コミュニケーションが取りにくい等の状況にある場合には、特例利用対象者として世帯要件を認める。
4 サービスの利用料
無料とする。
別記7
除雪・排雪サービス
1 サービスの内容
緊急時の避難路を確保するため、生活用通路の除雪及び排雪を行う。
2 サービスの委託
市街地区については訓子府町内の除雪業者及び訓子府町外の除雪業者に委託し、実践会地区については訓子府町内の除雪業者に委託する。
3 サービスの利用対象者
次の各号に掲げる者のうち、病弱などの理由で除雪及び排雪が困難な者。
(1) 高齢者のみの世帯等(おおむね65歳以上の者)
(2) 障害者のみの世帯等(身体障害者手帳1級・2級又は体幹機能障害等の3級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aを有する者)
(3) その他、上記に準ずる者であり、特に除雪および排雪が困難と認められる者
4 サービスの利用料
(1) サービス提供期間の利用につき、市町村民税課税世帯は、3,000円とし、市町村民税非課税世帯は1,000円、生活保護世帯は無料とする。
(2) 利用料は、町の指示する方法で支払わなければならない。
5 その他
(1) 利用者は除雪及び排雪の日程等について、サービス委託業者の指示に従うものとする。
(2) 概ね10㎝以上の降雪で、除雪車が行った除雪後に実施する。ただし、降雪時や吹雪の時はこの限りではない。
様式(省略)