○訓子府町児童センター設置及び管理条例
平成24年12月13日条例第16号
訓子府町児童センター設置及び管理条例
(目的)
第1条 この条例は、町内の児童に健全な遊び場を提供し、心身ともに健康で豊かな児童を育むための訓子府町児童センター(以下「児童センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 訓子府町児童センター
位置 訓子府町栄町147番地
(職員)
第3条 児童センターに、センター長のほか、放課後児童支援員その他必要な職員を置くことができる。
(児童センターの使用)
第4条 児童センターを使用することができる者は、原則として小学校1年生から小学校6年生までの児童とする。
(事業)
第5条 児童センターは次の事業を行う。
(1) 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための事業
(2) 放課後、家庭に保護者のいない留守家庭児童の保護と健全育成を図るための事業(以下、「児童クラブ」という)。
(3) 児童の創造性や自主性、社会性を育むための体験活動事業
(4) 前各号に定めるもののほか、必要と認める事業を行う。
(児童クラブ保育料)
(減免)
第7条 児童クラブ保育料は町長が必要と認めたときは減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(訓子府町児童生活館設置及び管理条例の廃止)
2 訓子府町児童生活館設置及び管理条例(昭和52年条例第20号)は、廃止する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
別表3中児童生活館医師の項を削る。
(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)
第2条第6号ハ中「児童生活館」を「児童センター」に改める。
第3条第14号を次のように改める。
(14) 児童センター
附 則(平成28年3月18日条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)

種別

単位

金額

児童クラブ保育料

1月につき

2,400円