○訓子府町障害者外出支援サービス事業実施要綱
平成19年6月28日訓令第5号
訓子府町障害者外出支援サービス事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、自ら歩行することが困難な車椅子を利用する障害者等が、社会参加等のため移動を必要とする場合に、外出支援のサービスを提供し、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(実施主体)
第2条 障害者外出支援サービス事業(以下「事業」という。)は、訓子府町が実施する。
(事業の委託)
第3条 町長は、利用登録の決定等を除き事業の一部を、社会福祉法人訓子府町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)に委託することができる。
(外出支援サービスの手段)
第4条 この事業は、社会福祉協議会が所有する、車椅子のまま利用することができる身体障害者移送車両(以下「移送車」という。)によって行うものとする。
(対象者)
第5条 この事業を利用できる者は、訓子府町に住所を有し、一般の交通手段を利用することが困難な車椅子を利用する障害者等で、身体上の理由等により移送車を利用することが必要な者とする。
(介助者)
第6条 車両の乗降等に伴う介助以外に介助を必要とする場合は、利用者が介助者を確保するものとする。
(実施区域)
第7条 この事業の実施区域は、訓子府町内とする。
(利用範囲)
第8条 この事業の利用範囲は、次の各号に定める範囲とする。
(1) 町及び福祉団体等が主催する事業、会議の参加
(2) 公共機関の諸手続き
(3) 福祉施設への通所及び入退所
(4) 各種行事等への社会参加
(5) 日常生活を営むのに必要とされる買物等
(6) 医療機関への通院
(7) その他町長が必要と認めた場合
(運休日)
第9条 この事業の運休日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月30日から翌年1月4日まで)
(4) その他特別な事由が発生したとき
(利用時間)
第10条 事業を実施する時間は、役場開庁時間(就業時間)とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(利用者負担金)
第11条 この事業を利用する者は、利用負担金として送迎距離に応じて5㎞毎に100円を支払わなければならない。
(利用申請)
(利用登録の決定等)
第13条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、利用登録の可否を決定し、障害者外出支援サービス事業利用台帳(様式第2号)に登録の上、障害者外出支援サービス事業利用登録決定(却下)通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の利用登録の決定をしたときは、障害者外出支援サービス利用登録決定通知書兼依頼書(様式第4号)により、社会福祉協議会に対し通知するものとする。
(利用の停止及び廃止)
第14条 この事業を利用する者が、利用の停止又は廃止をしようとするときは、障害者外出支援サービス事業利用停止(廃止)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、利用者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、前項の申請書の提出のあるなしにかかわらず利用の停止又は廃止をすることができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき
(2) 事業の趣旨に反する利用をしようとしたとき
(3) その他、特別な事情により利用の停止又は廃止することが適当と認めたとき。
3 町長は、前2項の規定により利用の停止又は廃止を行ったときは、障害者外出支援サービス事業利用停止(廃止)通知書(様式第6号)により利用者及び社会福祉協議会に通知するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月18日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第1号裏面
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