○訓子府町簡易水道事業給水条例
昭和59年3月29日条例第18号
訓子府町簡易水道事業給水条例
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、訓子府町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた需要者に水を供給するために管理者が施設した配水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設・改造・修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設・改造・修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設・改造・修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項による指定をした者(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕については、この限りでない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(指定給水装置工事事業者)
第7条の2 指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新を受けようとする者は、管理者に指定又は指定の更新を申請することができる。
2 指定給水装置工事事業者の指定又は指定の更新については、手数料を徴収する。
(給水管及び給水用具の指定)
第7条の3 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法・工期・その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止の場合は、これを適用してはならない。
(工事費の算出方法)
第8条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第9条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費を一時に納入することができない者は、管理者の承認を受けて別に定める方法により分納することができる。
(給水装置所有権の移転等)
第11条 管理者が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権は工事申込者にあるものとし、その移転の時期は当該給水装置の工事費が完納になつたときとし、その管理は当該工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第12条 管理者が施行した給水装置の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者はその給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは当該給水装置の申込者は管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置変更等の工事)
第13条 管理者は、配水管の移設、その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
2 町の都合により前項の工事を行う場合のほか、その費用は工事をさせた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、町はその責を負わない。
(給水契約の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申込み、その承認を受けなければならない。
2 給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)が町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、水道使用者等は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
3 次の各号の一に該当する水道使用者等は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届出なければならない。ただし、管理者が不適当と認めたときは、変更させることができる。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
(メーターの設置)
第16条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が貸与して、水道使用者等に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な管理義務をもつてメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠つたために、メーターを忘失又は、き損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用の中止、変更等の届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途又は口径を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届出なければならない。
(1) 氏名又は住所に変更があつたとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(3) 代理人又は管理人若しくはその住所に変更があつたとき。
(4) 消防用として、水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(給水装置の管理)
第20条 水道使用者等は、善良な管理義務をもつて、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは直ちに管理者に届出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道の使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収することができる。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責任)
第21条の2 管理者は、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、当該貯水槽水道の管理状況その他貯水槽水道に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責任)
第21条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、法施行規則第55条に定める基準に従い、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の納付)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等が納付しなければならない。
2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納付について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は
別表第1に定めるところにより算定した、基本料金と従量水量との合計金額に消費税額及び地方消費税額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(料金の算定)
第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターにより使用水量を計量し、その日の属する翌月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に計量を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 積雪又は特別の理由により、メーターの点検が不能のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は次のとおりとする。
(1) 基本料金は、その定めた口径の1カ月分とする。
(2) 従量料金は、給水を始めた日から点検日までの間に使用した水量により算定する。
2 月の中途において口径又は用途に変更があつた場合は、その多い料率により算定する。
(臨時使用の場合の料金の徴収)
第27条 工事、その他の理由により一時的に水道を使用する者は、管理者の承認を受け、管理者が指定する場所にメーターを設置しなければならない。ただし、管理者が使用水量を認定する場合は、この限りでない。
2 料金は、水道使用者等、又は給水を受ける者が納付しなければならない。
(料金の徴収)
第28条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、随時にこれを徴収する。
(手数料の徴収)
第29条 手数料は、
別表第2に定めるところにより、申請又は申込若しくは確認の際これを徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、随時にこれを徴収する。
(料金・手数料等の軽減又は免除)
第30条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金・手数料・その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適切な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒み、又は使用中の給水装置の構造及び材質が同条に定める基準に適合しなくなつたときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第33条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条第1項の料金、第29条の手数料を指定期限内に納付しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は、第31条の給水装置の検査を拒み若しくは妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第34条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上、必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。
(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設・改造・修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の給水装置の検査又は第33条の給水の停止を拒み若しくは妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理を著しく怠つた者
(4) 第23条第1項の料金又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第36条 町長は、詐欺その他不正の行為によつて第22条の料金の納付又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(水道施設の損壊者に対する損害賠償)
第37条 町の水道施設を損壊し又は機能に障害を与えた者に対しては、その復旧に要する損害額を賠償させることができる。
第6章 水道の布設工事及び管理
(布設工事監督者を配置する工事)
第38条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第39条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 外国の学校において、第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において習得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者。
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第40条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については1年6か月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6か月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同項第1項に規定する学校の卒業者については2年6か月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。次号において同じ。)については3年6か月以上、同項第5号に規定する学校の卒業者については4年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第1項第1号若しくは第2号に規定する課程又は前号に規定する課程に相当する課程を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第22条の規定は昭和59年5月分の水道使用料から適用する。
(条例廃止)
2 訓子府町水道事業給水条例(昭和42年条例第6号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例(以下「新条例」という。)の施行前に、旧条例により許可・承認・認定又は請求・届出その他の手続きで、その条例中に相当する規定があるものは、それぞれ新条例の規定によりしたものとみなす。ただし、新条例の施行前に、工事費の分納を承認したものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和61年4月21日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月17日条例第21号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月29日条例第5号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の訓子府町水道事業給水条例の規定に係らず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月24日条例第4号)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月23日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月25日条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行し、平成11年4月分の水道料金算定から適用する。
附 則(平成12年3月21日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月20日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月18日条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月18日条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行し、平成21年4月分の水道料金算定から適用する。
附 則(平成25年3月16日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月11日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月15日条例第12号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月29日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月14日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月19日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第12号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第23条関係)
水道料金
1 一般用
(1) 基本料金
(1ヵ月につき) |
口径 | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜ | 30㎜ | 40㎜ | 50㎜ | 75㎜ | 100㎜ |
金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1,200 | 1,600 | 2,100 | 2,600 | 3,600 | 7,000 | 11,700 | 23,300 |
(2) 従量料金
使用水量 | 5m3まで | 5m3を超え10m3まで | 10m3を超え30m3まで | 30m3を超え50m3まで | 50m3を超える分 |
1m3につき | 1m3につき | 1m3につき | 1m3につき | 1m3につき |
金額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
130 | 150 | 170 | 180 | 185 |
2 臨時用
(1) 基本料金
(1ヵ月につき) |
口径 | 水道使用者等が設置した給水装置 | 管理者が臨時給水を行う給水装置 |
金額 | 一般用の口径区分と同額 | 円 |
2,100 |
(2) 従量料金
備考 臨時用とは、第27条第1項の規定により、管理者が臨時使用を認めたものをいう。
別表第2(第29条関係)
手数料
区分 | 手数料 |
第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定及び更新 | 1件につき | 10,000円 |
第7条第2項の設計審査 (使用材料の確認を含む。) | 新設工事 | 1回につき | 6,000円 |
改造工事 | 1回につき | 3,000円 |
撤去工事 | 1回につき | 1,000円 |
第7条第2項の工事検査 | 新設工事 | 1回につき | 6,000円 |
改造工事 | 1回につき | 3,000円 |
撤去工事 | 1回につき | 1,000円 |
第32条第2項の確認 | 管理者が別に定める |
備考 新設工事においてメーターを設置しない場合は、管理者が別に定める。