○黒松内町立学校就学に関する取扱規程
平成22年3月3日教育委員会訓令第3号
黒松内町立学校就学に関する取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の規定に基づき、学齢児童及び学齢生徒(以下「学齢児童生徒」という。)の就学について、必要な事項を定めるものとする。
(学齢簿の編製)
第2条 黒松内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、黒松内町内(以下「町内」という。)に住所を有する学齢児童生徒について、学齢簿(
別記第1号様式)を編製しなければならない。
2 教育委員会は、毎年10月1日現在により町内に住所を有するもので、前学年の初めから終わりまでの間に満6歳に達する者(以下「就学予定者」という。)を調査して、10月末日までに学齢簿を作成しなければならない。
3 教育委員会は、10月1日現在により学齢簿を編製したのち、前項の年齢に該当する者が町内に転入したときは、速やかにその学齢簿を調製するものとする。
4 教育委員会は、学齢児童生徒の転学、身分その他の異動について、常に学齢簿を整理しておかなければならない。
(学齢簿の現住所)
第3条 前条の規定により編製する学齢簿に記載する現住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作製された住民票を基礎資料とし、届出調査等により教育委員会が認定した住所とする。
2 前項の規定により行う現住所の認定にあたっては、次の各号に掲げる住所は、関係人の申し出にかかわらず、これを学校指定の基準としての現住所と認定しない。
(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合
(2) 住民票の住所が単に就学のみと認められる場合
(学校の指定、入学期日等の通知)
第4条 就学すべき学校の指定は、前条の規定により教育委員会が認定した現住所を通学区域とする小学校又は中学校(以下「指定学校」という。)とする。
第5条 教育委員会は、1月末日までに入学期日及び就学すべき学校を指定して、就学予定者の保護者(就学すべき児童生徒に対し親権を行う者、親権を行う者がいないときは後見人をいう。以下同じ。)に対し、入学通知書(別記第2号様式)により通知しなければならない。
第6条 教育委員会は、前条の通知と同時に、当該学齢児童生徒を就学させるべき学校長に対し、当該学齢児童生徒の氏名及び入学期日を入学児童(生徒)通知書(別記第3号様式)により通知しなければならない。
(転入学)
第7条 本町以外の区域(以下「町外」という。)から町内に転入した児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転入届をするとともに、教育委員会から就学通知書(別記第4号様式)の交付を受け、前在籍学校長の発行した在学証明書及び転学児童(生徒)教科用図書給与証明書を、教育委員会が指定した学校の校長に提出し、転入学の申し出をしなければならない。
2 町内において他の通学区域に住所を変更しようとする児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転居届をするとともに、在籍校長に申し出て在学証明書の発行、また、教育委員会から就学通知書の交付を受け、教育委員会が指定した学校の校長に提出し、転入学の申し出をしなければならない。
3 町内から町外へ転出しようとする児童生徒の保護者は、住民基本台帳法に基づく転出届をするとともに、在籍校の校長にその旨を申し出て在学証明書等の発行を受け、転入学先の校長に願い出なければならない。
第8条 教育委員会は、前条第1項及び第2項の交付と同時に、当該学齢児童生徒を就学させるべき学校長に対し、児童(生徒)就学通知書(別記第5号様式)により通知しなければならない。
(指定学校の変更)
第9条 教育委員会は、相当と認めるときは、学齢児童生徒の保護者の申立により、指定学校を変更することができる。
2 前項の取扱いについては、別に定める。
(区域外就学)
第10条 本町に住所を有しない児童生徒を黒松内町立学校に就学させようとする保護者は、区域外就学許可申請書(別記第6号様式)により教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、相当と認めるときは、期限を付して許可するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により区域外就学を許可しようとするときは、区域外就学協議書(別記第7号様式)により当該児童生徒の住所の存する市町村教育委員会に対し、速やかに協議し、同意を得た後、区域外就学許可書(別記第8号様式)により、当該保護者及び就学指定学校の校長に対し、速やかに通知するものとする。
(指定学校の変更及び区域外就学の期間満了)
第11条 教育委員会は、指定学校の変更又は区域外就学を許可した場合において、その許可期間が満了したときは、当該保護者及び在籍学校の校長に対し、指定学校変更、区域外就学許可期間満了通知書(別記第9号様式)により、1週間の期間を付し、所在地の学校(指定学校の変更にあっては、指定学校)へ転学するよう通知しなければならない。
2 前項の規定に従わない場合、教育委員会は、当該保護者に対し出頭を求め、教育委員会の決定事項を厳守するよう要請するものとする。
(特別支援学校への就学)
第12条 教育委員会は、就学予定者のうち政令で定める程度の障害がある児童生徒(以下「視覚障害者等」という。)について、盲学校、ろう学校及び養護学校(以下「特別支援学校」という。)に就学すべき者があるときは、毎年12月末日までに学齢簿の謄本を添えて、北海道教育委員会(以下「道教育委員会」という。)に視覚障害者等通知書(学校教育法施行細則に基づく様式)により通知しなければならない。
2 保護者が児童生徒を道教育委員会の指定する以外の他の特別支援学校に就学させようとするときは、教育委員会を経て、道教育委員会に届け出るものとする。
(特別支援学校への転入学)
第13条 校長は、その学校に在籍する児童生徒について、特別支援学校に就学させる事由が発生したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による報告を受けたとき、及び町内に転入してきた児童生徒のうちに視覚障害者等があるときは、速やかに学齢簿の謄本を添えて、視覚障害者等通知書により、道教育委員会に通知しなければならない。
(出席の督促)
第14条 校長は、教育委員会から就学又は転入学の通知を受けない児童生徒を就学させてはならない。
2 校長は、教育委員会から第6条、第8条、第9条、第10条の規定により通知を受けた児童生徒及び在籍児童生徒のうち休業日を除き引き続き7日間就学又は出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その就学又は出席させないことについて、保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかにその旨を不就学、欠席状況報告書(別記第10号様式)により、教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、前項の通知を受けたときは、保護者に対し、就学、出席督促通知書(別記第11号様式)により、当該児童生徒の就学又は出席を督促するものとする。
(就学の猶予及び免除)
第15条 保護者は、児童生徒が疾病その他の事由により、就学猶予又は免除を受けようとするときは、就学猶予、免除許可申請書(別記第12号様式)に医師の診断書又はその事由を証するに足る書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項に規定による申請があった場合、相当と認めるときは、就学猶予又は就学免除を許可するものとする。
3 教育委員会は、前項に規定により就学猶予又は免除を許可したときは、当該保護者に対し、就学猶予、免除許可書(別記第13号様式)を交付するとともに、就学猶予又は免除許可通知書(別記第14号様式)により、在籍学校又は就学指定学校の校長に通知するものとする。
4 就学猶予の期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとし、年度の中途から就学猶予を申請した場合も3月31日をもって期間は満了とする。
(全課程修了者の報告)
第16条 校長は、毎学年の終了後、速やかに卒業生名簿(別記第15号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
学校名 | 通学区域 |
黒松内小学校 | 字黒松内 字旭野 字西沢 字中里 字豊幌 字歌才 字大成 字東川 字東栄 字熱郛 字熱郛川 字白炭 字西熱郛 字西熱郛原野 字制札 字チョポシナイ 字大谷地の一部 字北作開 字南作開 字作開 字金ケ沢字ウェンベツ 字滝ノ沢 字観音岱 字岱下 字中ノ川 字添別 字目名 字五十嵐 字月越 字丸山 |
白井川小学校 | 字白井川 字大谷地の一部 字婆沢 字赤井川 字熱郛原野 |
黒松内中学校 | 字黒松内 字旭野 字西沢 字中里 字豊幌 字歌才 字大成 字東川 字東栄 字熱郛 字熱郛川 字白炭 字西熱郛 字西熱郛原野 字制札 字チョポシナイ 字大谷地の一部 字北作開 字南作開 字作開 字金ケ沢 字ウェンベツ 字滝ノ沢 字観音岱 字岱下 字中ノ川 字添別 字目名 字五十嵐 字月越 字丸山 |
白井川中学校 | 字白井川 字大谷地の一部 字婆沢 字赤井川 字熱郛原野 |
別記第1号様式(第2条関係)