○黒松内町葬斎場条例
昭和39年3月30日条例第17号
黒松内町葬斎場条例
(趣旨)
第1条 葬斎場の設置及び管理に関しては、別に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(葬斎場の位置及び名称)
(使用許可)
第3条 葬斎場を使用しようとする者は、あらかじめその日時を町長に申し出、許可を受けなければならない。
2 前項の使用者が同日に数人あるときは、出願の順序によるものとする。
3 町長は第1項の許可を与える場合において、葬斎場の管理上必要があるときは、その使用について条件を附することができる。
(使用料)
第4条 前条の許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の還付又は減免)
第5条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、町長は特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 町長は、貧困のため、公私の扶助を受けている者又は使用料を納付する資力がない者と認めた場合は、使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 前項の規定によって、葬斎場使用料の減免を受けようとする者は、死体埋火葬申請書と同時に、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所・氏名
(2) 減免を受けようとする事由
(原状変更の禁止)
第6条 第3条の規定により使用の許可を受け使用する者は、これを使用目的以外の用途に供し、又はその原状を変更してはならない。
(許可の取消等)
第7条 第3条の規定により使用の許可を受けた場合であっても次の各号の一に該当するときは、町長はその使用許可の条件を変更し又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用者が使用の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(賠償)
第8条 使用者が施設又は附属物をき損又は滅失したるときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例施行に関し必要な事項は町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 火葬場使用料条例(昭和30年条例第10号)は廃止する。
附 則(昭和44年3月24日条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年9月10日条例第24号)
この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。
附 則(昭和59年3月2日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月31日条例第14号)
1 この条例は、平成元年7月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成3年9月10日条例第12号)
1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行日以後における使用等に係る料金について適用し、同日前における使用等に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成4年9月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第3号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成6年3月規則第10号で、同6年4月1日から施行)
2 改正後の黒松内町葬斎場条例第4条の規定は、この条例の施行日以後における使用に係る料金から適用し、同日前における使用に係る料金は、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月17日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)

名称

位置

黒松内町葬斎場

黒松内町字チヨポシナイ43番地8

別表第2(第4条関係)

種別

単位

使用料

町民

町民以外

15歳以上

1体

10,000円

15,000円

15歳未満

1体

7,000

10,500

死産及び肢体の一部

1体

3,000

4,500

胞衣

1個

1,500

2,250

埋葬骨

1件

3,000

4,500

備考 寿都町及び島牧村の住民で当該町村の葬斎場の管理上の都合により、本町の葬斎場を使用する場合は、町民と同様の使用料とする。