○倶知安町福祉サービス苦情解決処理取扱要領
令和8年1月26日
要領第1号
(目的)
第1条 この要領は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条に基づき、倶知安町が提供する福祉サービスに関する苦情を適切に解決するために必要な事項を定めることにより、福祉サービスを利用する利用者並びに当該利用者の家族、身元引受人及び保護者等(以下「利用者等」という。)の権利を擁護するとともに、福祉サービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において「福祉サービス」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 保育所(倶知安町立保育所設置管理条例(昭和53年倶知安町条例第8号)に規定する保育所をいう。)において行う保育の実施事業及び乳児等通園支援事業
(2) 児童館(倶知安町児童館設置管理条例(昭和59年倶知安町条例第18号)に規定する児童館をいう。)において行う実施事業
(3) 児童館及び小学校(倶知安町立学校設置管理条例(昭和39年倶知安町条例第26号)に規定する小学校をいう。)において行う児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する放課後児童健全育成事業
(4) 子育て支援センター(倶知安町子育て支援センター設置管理条例(平成29年倶知安町条例第27号)に規定する子育て支援センターをいう。)において行う地域子育て支援拠点事業及び一時預かり事業
(5) 羊蹄山ろく発達支援センター(羊蹄山ろく発達支援センター設置管理条例(平成24年倶知安町条例第18号)に規定する羊蹄山ろく発達支援センターをいう。)において行う障害児通所支援事業
(6) こども未来課が委託して行う子育て短期支援事業及び親子関係形成支援事業
(7) こども未来課が行う乳児等家庭全戸訪問事及び養育支援訪問事業
(8) 老人デイサービスセンター(倶知安町老人デイサービスセンター設置管理条例(平成25年倶知安町条例第7号)に規定する老人デイサービスセンターをいう。)において行う老人デイサービス事業
(9) 福祉医療課が委託して行う障害児相談支援事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業及び手話通訳事業
(苦情解決実施体制)
第3条 苦情の適切な解決を図るため、福祉サービスを提供する各施設又は事業に、苦情解決責任者及び苦情受付担当者を置く。
2 苦情解決責任者は、苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長とする。
3 苦情受付担当者は、利用者等が苦情の申し出をしやすいように、当該施設職員の中から施設長が指名する。
(第三者委員)
第4条 施設長は、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者等の立場や特性に配慮した適切な対応を促進するため、第三者委員を置くことができる。
2 第三者委員は、別表のとおり倶知安町民生委員・児童委員及び主任児童委員の中から町長が委嘱する。
3 第三者委員の任期は、委嘱の日から前項の職にある期間とする。
4 第三者委員の報酬は、中立性の確保のため、無報酬とする。ただし、活動に要した費用は、別途実費弁償することができる。
(1) 苦情解決責任者
ア 利用者等に対する苦情解決制度の内容及び利用方法等についての周知
イ 苦情申出内容の原因の調査及び解決方策の検討
ウ 苦情解決のための苦情申出者との話し合い
エ 苦情解決に向けた取組状況の第三者委員への報告
オ 苦情解決結果の第三者委員への報告
カ 苦情原因の改善状況について苦情申出者及び第三者委員への報告
(2) 苦情受付担当者
ア 苦情受付窓口として利用者等からの苦情受付
イ 受け付けた苦情の内容等の記録と苦情申出者への確認
ウ 受け付けた苦情の内容について、苦情解決責任者及び第三者委員への報告
エ 苦情の受付から解決・改善までの経過等の記録
(3) 第三者委員
ア 苦情受付担当者が受け付けた苦情内容の報告の聴取
イ 苦情受付担当者から受けた苦情報告に基づき、苦情申出者への苦情内容の確認
ウ 利用者等からの苦情の受付
エ 苦情内容の事実関係を把握するための調査
オ 苦情申出者への助言
カ 施設等への助言
キ 苦情解決責任者と苦情申出者との話し合いの場への立ち会い、助言
ク 苦情解決責任者からの苦情解決結果と改善状況等の報告聴取
ケ 各施設等及び利用者等からの意見の聴取
(利用者への周知)
第6条 苦情解決責任者は、施設内への掲示、パンフレットの配布等により、利用者等に対し、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名並びに連絡先並びに苦情解決の仕組みについて周知するものとする。
(苦情の受付等)
第7条 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付けるものとする。
2 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情の受付に際し、次の事項を苦情受付書(別記様式第1号)に記録し、その内容について苦情申出者に確認するものとする。
(1) 苦情の内容
(2) 苦情申出者の希望等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 苦情申出者と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言及び立会いの要否
3 苦情解決責任者及び第三者委員は、直接苦情を受け付けることができる。この場合において、苦情解決責任者及び第三者委員は当該苦情の内容等を苦情受付担当者へ連絡し、苦情受付担当者は前項の規定により処理するものとする。
(苦情の受付の報告)
第8条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情の全てを苦情解決責任者及び第三者委員に報告するものとする。ただし、苦情申出者が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合は、この限りでない。
2 苦情受付担当者は、投書等による匿名の苦情についても苦情受付書に記録し、前項の規定により報告をするとともに、必要な対応を行うものとする。
3 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情の内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに、苦情申出者に対して報告を受けた旨を苦情受付報告書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(苦情解決等)
第9条 苦情解決責任者は、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。
2 苦情申出者又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言及び立合いを求めることができる。
3 第三者委員の立ち会いによる苦情申出者と苦情解決責任者の話し合いは、次により行う。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決の調整、助言等
(3) 話し合いの結果、改善事項等の書面での記録及び確認
4 第三者委員への報告又は第三者委員の助言及び立会いが不要な場合は、苦情申出者と苦情解決責任者の話し合いによる解決を図る。
(苦情の解決の記録及び報告)
第10条 苦情解決責任者は、一定期間ごとに苦情の解決結果について第三者委員に報告し、必要な助言を受ける。
2 苦情解決責任者は、苦情申出者に改善を約束した事項について、苦情申出者及び第三者委員に対して、一定期間経過後、苦情解決結果報告書(別記様式第3号)により報告するものとする。
(解決結果の公表)
第11条 個人情報に関するものを除き、苦情の申出内容及び解決結果を町のホームページへの掲載等により公表するものとする。
(その他)
第12条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要領は、令和8年2月1日から施行する。
別表(第4条関係)



