○倶知安町土地改良区決済金等支援金交付要綱
令和8年5月26日
要綱第31号
倶知安町土地改良区決済金等支援金交付要綱(令和5年倶知安町要綱第67号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、畑地化促進事業補助金交付等要綱(令和4年12月27日付け4農産第3403号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)第4第1項第2号及び畑地化促進事業実施要領(令和4年12月27日付け4農産第3482号農林水産省農産局長通知。以下「実施要領」という。)別表2の土地改良区決済金等支援に関する畑地化促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、交付等要綱、実施要領、畑地化促進事業補助金交付事務取扱要領(令和5年10月18日付け農産第905号農政部長通知。)及び倶知安町補助金等交付規則(平成14年倶知安町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、倶知安町農業再生協議会とする。
(交付の対象及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象として認める経費(以下「補助対象経費」という。)の区分及びこれに対する補助率は、交付等要綱第4第2項に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金等交付申請書(規則共通様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請額算出調書(規則共通様式第5号)
(2) 事業計画(実績)書(規則共通様式第2号)
(3) 経費の配分調書(規則共通様式第6号)
(4) 事業予算書(規則共通様式第7号)
(5) 地区除外等対象地一覧表(実施要領様式第7号)の写し
(6) 土地改良区決済金等支援金支払委任申請書(実施要領様式第8号)の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(決定等の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び当該申請の内容の調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定等をするものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定等をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、補助対象者に規則共通様式第12号及び別記様式第1号により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第6条 補助対象者は、前条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定等の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事業の中止又は廃止)
第8条 補助対象者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)承認申請書(規則共通様式第10号)に関係書類を添えて、町長に承認の申請を行うものとする。
(1) 補助金の交付の決定の全部を取り消す場合であって、返還金がないとき 別記様式第6号
(2) 補助金の交付の決定の全部を取り消す場合であって、返還金があるとき 別記様式第7号
(3) 補助金の交付の決定の一部を取り消す場合であって、返還金がないとき 別記様式第8号
(4) 補助金の交付の決定の一部を取り消す場合であって、返還金があるとき 別記様式第9号
(5) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件の変更 別記様式第10号
(概算払)
第11条 補助対象者は、概算払の申請をしようとするときは、補助金等概算払申請書(規則共通様式第15号)を町長に提出しなければならない。。
(状況報告)
第12条 町長は、規則第11条の規定により補助事業の遂行状況報告を必要とするときは、事業遂行状況報告書を補助対象者に提出させるものとする。
(実績報告)
第13条 補助対象者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等実績報告書(規則共通様式第18号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 補助金等精算書(規則共通様式第19号)
(2) 事業精算書(規則共通様式第20号)
(3) 土地改良区決済金等支援結果報告書(実施要領様式第10号)の写し
(4) 受領証(実施要領別表2の4の(7))の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、額の確定に伴い既に確定額を超える補助金が交付されているときは、別記様式第11号により補助対象者にその超過額の返還を命ずるものとする。
(帳簿及び書類の備付け)
第15条 補助対象者は、当該補助事業等に関する帳簿及び証拠書類又は証拠物を、当該補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間整備及び保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産であって、国が定める処分制限期間を経過しないものがある場合にあっては、当該処分制限期間を経過するまで交付等要綱第23に規定する別記様式第10号の財産管理台帳、その他関係書類を整備及び保管しなければならない。
附則
この要綱は、令和8年5月26日から施行する。













