○倶知安町の景観形成等の土地利用に係る学識者検討会議設置要綱
令和8年4月23日
要綱第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、羊蹄山麓の自然景観の保全を軸とした倶知安町内全域における適切な土地利用の誘導及び制限を図る措置を検討することを目的とした倶知安町の景観形成等の土地利用に係る学識者検討会議(以下「会議」という。)の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 倶知安準都市計画区域の変更に関すること。
(2) 地域地区(都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第3項に規定する地域地区をいう。)に関する都市計画の決定又は変更に関すること。
(3) その他景観形成等の土地利用に係る誘導及び制限に関すること。
(構成員)
第3条 会議の構成員は、倶知安の未来へつなぐ景観まちづくり条例(令和4年倶知安町条例第13号)第27条第2項第1号アに規定する学識経験者並びに倶知安町都市計画審議会条例(平成11年倶知安町条例第29号)第4条第1項に規定する学識経験のある者及び同条第2項に規定する臨時委員のうちから、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 構成員の任期は、前条に規定する委嘱を受けた日から令和10年3月31日までとする。
(会議)
第5条 会議は、必要に応じて町長が招集する。
(謝金及び旅費)
第6条 会議に出席した構成員に支給する謝金及び旅費の額は、倶知安町講師等の謝金の支払基準に関する規程(平成30年倶知安町訓令第7号)の例による。
2 謝金及び旅費の支給は、倶知安町準都市計画区域図等変更図書作成業務委託の受託者より行うものとする。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、まちづくり新幹線課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の設置に関し必要な事項は、会議の構成員との協議を踏まえ、町長が定める。
附則
この要綱は、令和8年4月24日から施行する。